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60歳定年再雇用者の処遇について

いつもお世話になっております。
間もなく60歳定年を迎える正社員がおります。以前当該社員と全く同じ部署で同じ業務に就いていた者は、定年後、少し給与を下げて定年前と同じ業務に就いております(1年毎の有期契約ではありません。現在も在籍中)。当該社員は業務はそつなくこなしておりますが、協調性に欠けており再雇用をしたくないのが正直な所です。
そこで、定年後は同じ業務で(変更の可能性はありません)、就業日数や就業時間を減らし責任を軽減させて、それに応じた給与水準で労働条件を提示したいのですがいかがでしょうか。またもう少し踏み込んで1年毎の有期契約で65歳まで毎年の更新としたいのですがいかがでしょうか。
高年法の趣旨は理解しておりますが、他の社員への影響を考えた上でのご相談です。なお、就業規則では、希望者は65歳まで雇用するとだけ定めており、雇用形態や給与面には触れておりません。

投稿日:2022/08/30 15:43 ID:QA-0118623

病院事務長さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

希望者は65歳まで雇用するだけ定めてあるとのことですが、
ここについて、退職に関する事項となりますので、もう少し、具体的に明記する必要があります。

1年ごとの再雇用とするのであれば、会社の共通ルールとして、その旨追記周知してください。

そのうえで、運用してください。

投稿日:2022/08/31 08:23 ID:QA-0118639

相談者より

ご回答ありがとうございました。今まで明確なルールがありませんでしたので、これを機会に決めたいと思います。

投稿日:2022/08/31 16:58 ID:QA-0118662大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用制度に関しましては、継続雇用の確保が目的となるものですので、特約が無い限り定年前の労働条件を維持する義務迄はございません。

但し、再雇用にて提示された新たな労働条件が、当人が再雇用を断念せざるを得ない程引き下げられた内容であれば、高齢者雇用安定法の主旨に反するものとしまして認められないものといえます。

文面内容からしますと、特に差し支えはないようにも思われますが、少なくとも上記に当てはまらないように留意されるべきです。また、そもそも再雇用されたくない程協調性に欠けるという事であれば、それ以前に勤務態度に関しましてきちんと注意・指導をされ、改善されなければ最悪解雇も視野に入れられるといった対応が求められるものといえるでしょう。

投稿日:2022/08/30 19:22 ID:QA-0118630

相談者より

いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございます。法律に抵触しないよう対応いたします。

投稿日:2022/08/31 16:55 ID:QA-0118660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

60歳定年再雇用者の処遇

▼同一労働・同一賃金の原則にガチガチに拘ることはありません。
▼就労日数・時間にも、ある程度の柔軟性を以って対応されることは良策だと思います。

投稿日:2022/08/30 19:49 ID:QA-0118632

相談者より

いつもお世話になります。ご回答ありがとうございました。優秀な方にはバリバリ頑張っていただきたいのですが・・・

投稿日:2022/08/31 16:57 ID:QA-0118661大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その対応で差し支えありません。

高年齢者の安定した雇用を確保するという法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金等雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間・賃金、待遇などに関して、労使間で決めることができます。

高年法は、事業主に本人が希望する労働条件で雇用することまでを義務づけているわけではありませんので、御社としましてはあくまで合理的な裁量の範囲内で条件を提示していればそれでよく、本人が納得せず、結果として継続雇用を拒否したとしても、高年法に違反することはありません。

投稿日:2022/08/31 10:19 ID:QA-0118645

相談者より

ご回答ありがとうございました。法律の趣旨は理解しつつも、今まで通り勤めて頂きたい方とそうでない方とどうしても峻別せざるを得ないです。説明をして理解していただこうと思います。

投稿日:2022/08/31 17:05 ID:QA-0118663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

再雇用

再雇用制度に沿って条件、給与・職務見直しは合理的ですが、特段の取り決めがない中、特定個人を狙い撃ちにしての制度提示は無理があります。この機に制度化を行い、あまねく全社員が制度に沿って再雇用を検討できるように体制作りをすべきです。

これがあれば後は個人ごとの評価によって、「少し給与を下げて定年前と同じ業務に就いて」ではなく、給与を下げた分、業務も減らすことで合理性が証明できます。該当社員にも減給と減業務セットなら提示可能です。

一報、問題行動放置はすべて会社の責任となります。問題行動を逐一指導、改善させなければ、そのツケは多くの一般社員に行きますので、本件とは全く別に職場の秩序維持は会社責任で実行すべきでしょう。

投稿日:2022/08/31 12:18 ID:QA-0118653

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り、明確なルールがない中での個別対応ではなく、共通のルールが必要であると痛感しております。早急に対応したいと思います。

投稿日:2022/08/31 17:09 ID:QA-0118664大変参考になった

回答が参考になった 0

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