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パートの休業手当

お世話になります。
休業手当を支給するにあたって質問させていただきます。

パート社員で、労働条件通知書記載の所定労働日数を超えてシフトを組んでいた月に、休業・欠勤が発生しました。

例えば所定労働日数20日として、シフトでは21日出勤することになっていた月に、出勤15日・休業3日・欠勤3日となった場合、休業手当は3日分支払う必要がありますか?
それとも所定労働日数は20日なので、休業手当支払う必要があるのは2日分ということになりますか?

ご教授ください。

投稿日:2022/08/17 16:05 ID:QA-0118209

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書の所定労働日数を超えてシフトを組んだ理由にもよりますが、

事前に組んだシフト=その月の所定労働日数ということになりますので、
休業手当は3日分支払う必要があります。

投稿日:2022/08/17 17:13 ID:QA-0118211

相談者より

ありがとうございます!
参考にさせていただきます!

投稿日:2022/08/18 13:10 ID:QA-0118235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働日数を超える勤務日に関しましては、労働義務が無い日ですので、休日勤務の扱いとなります。

そして、その日が休業となった場合ですが、単に休日に戻るだけですので、休業手当の支給は不要です。

投稿日:2022/08/17 22:39 ID:QA-0118217

相談者より

ありがとうございます!
参考にさせていただきます!

投稿日:2022/08/18 13:10 ID:QA-0118236大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

なぜ、労働条件通知書記載の所定労働日数を超えてシフトを組むのかという疑問は残りますが、少なくともシフトで21日の勤務日数を組んだ以上は、それがそのまま当該パート社員さんの所定労働日数ということになりますので、3日分の休業手当の支払いが必要です。

投稿日:2022/08/18 07:45 ID:QA-0118225

相談者より

ありがとうございます!
参考にさせていただきます!

投稿日:2022/08/18 13:10 ID:QA-0118237大変参考になった

回答が参考になった 0

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