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アルバイトの昇給ルールの変更は不利益変更ですか

ホールディングスグループの中の会社間でA社のX事業所をB社に移管します。従業員はB社に転籍し、X事業所で継続して雇用しますが、A社とB社ではアルバイトの昇給ルールが相違している場合、B社に転籍してもA社の従前の昇給ルールを適用しないと不利益変更となりますか?
因みにA社のルールは半期に1度昇給し(年2回)、B社のルールでは年1度の昇給です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/16 11:51 ID:QA-0118144

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍となりますので、転籍先の労働条件を提示し、本人の同意が必要となります。

また、転籍の場合には、会社が変わりますので、原則として不利益変更などの対象とはなりません。

よって、昇給の変更についても、書面で記載するとともに、説明して同意を得られるように努めて下さい。

投稿日:2022/08/16 15:41 ID:QA-0118164

相談者より

不利益変更にならない点について理解できました。ありがとうございます。

投稿日:2022/08/17 12:55 ID:QA-0118204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

転籍

現社を退職して、新たな法人に転職する形になりますので、労働条件が変わるのは当然です。
一方意図しない転職を要求される社員には、会社の措置に合意していただく必要があり、そのために何らかのプレミアムを付けたりして、優遇措置を含めて転籍を説得することになります。

昇給時期を特別扱いは難しいでしょうが、それ以外のプレミアムを何か提示して、合意が得られれば制度は何も変える必要がなくなります。

投稿日:2022/08/16 17:13 ID:QA-0118172

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
同じグループ会社なので、優遇措置等を検討してます。

投稿日:2022/08/17 14:44 ID:QA-0118206大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

転籍では、労働契約関係が元の雇用先企業から転籍先企業に完全に移るため、転籍後の労働条件は転籍先のものが適用になり、不利益変更の問題は起りません。

転籍後の労働条件が元の雇用先の労働条件よりも不利な内容であったとしても、労働者がこれを前提として転籍に同意していれば、転籍先との間で新たな労働条件で労働契約を締結したことになりますが、問題は労働者がそのような転籍に同意するか否かです。

しっかり説明した上で、同意を得ることができれば大丈夫です。

投稿日:2022/08/17 07:37 ID:QA-0118183

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
不利益変更にならない点が確認できたことが、大変、ありがたく存じます。

投稿日:2022/08/17 13:40 ID:QA-0118205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍自体が新たな労働契約の締結になりますので、事前に労働条件を提示された上で当人の同意を得る事が必要となります。

逆にいえば、当人の同意を得られる事で、不利益な内容があっても転籍先の労働条件を適用される事が可能になりますので、きちんと当人に説明される事が重要といえます。

投稿日:2022/08/17 22:24 ID:QA-0118214

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
転籍時の説明を重要視して対応いたします

投稿日:2022/08/18 11:06 ID:QA-0118231大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

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