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年次有給休暇の届出について

お世話になっております。

弊社では年次有給休暇の届出を就業規則に、「原則3日前までに会社へ届出をしなければならない」となっています。

病欠した社員から、当日電話にて有給申請がありました。
この場合、当日の有給申請を認めなければいけないものなのでしょうか。

また、2日続けて病欠の場合、1日目に電話にて有給申請した場合2日とも認めなければいけないものなのでしょうか。

投稿日:2022/08/12 17:00 ID:QA-0118070

サトシーさん
山梨県/食品(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当日申請につきましては年休取得を認める義務迄はございませんが、急病等事前申請が不可能な場合ですと認められるのが妥当といえるでしょう。

また2日目につきましても、翌日回復されるかは予測困難の場合もございますし、1日目に申出が無くとも2日目に同様の連絡が有れば年休対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/08/15 10:25 ID:QA-0118090

相談者より

ご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。
これからの有給休暇申請に役立てさせていただきます。

投稿日:2022/08/17 08:26 ID:QA-0118186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

認めるべき

▼法は「使用者は前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と決めています。(労基39条第5項)
▼最初のご質問は、正常な運営を妨げる可能性はありますが、社員の健康問題に関わる事由で、当日電話連絡なので、認めるのが筋でしょう。
▼2日続けて病欠の場合、同様の継続事由による申請故、認めるべきでしょう。

投稿日:2022/08/15 10:59 ID:QA-0118093

相談者より

ご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。
これからの有給休暇申請に役立てさせていただきます。

投稿日:2022/08/17 08:26 ID:QA-0118187大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

当日申請は、会社として断ることもできます。

ただし、急病などもありますので、会社がやむを得ないと認めた場合は事後申請も認める
といった運用をおすすめします。

通常は有休の申請について理由を聞くことはできませんが、当日申請については、
やむを得ないかどうかの判断のために理由を確認することができます。

やむを得ない場合は具体的にどういったケースにするかは社内で検討してください。

投稿日:2022/08/15 11:06 ID:QA-0118095

相談者より

ご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。
これからの有給休暇申請に役立てさせていただきます。

投稿日:2022/08/17 08:26 ID:QA-0118188大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に、有給申請は3日前までと義務づけられている場合であっても、当日の申請を認めることは、むしろ労働者にとっては不利益ではなく、問題はありません。

「原則3日前までに会社へ届出をしなければならない」と定めがある以上、通常であれば労働者はその規定に従うことになりますが、病気やケガなどの突発的な事故が発生した場合においても、すべて当日の申請は認めないというのであれば、労働者の反発も予想されますので、就業規則上、原則は認めないとしておき、緊急、やむを得ない場合で会社が認めたときに限り当日の申請も受理する、といった体で規定しておけば柔軟な対応が可能となります。

投稿日:2022/08/15 11:45 ID:QA-0118098

相談者より

ご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。
これからの有給休暇申請に役立てさせていただきます。

投稿日:2022/08/17 08:34 ID:QA-0118190大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給取得を断ることはできませんが、その申請プロセスを何でもありにする必要はありません。ゆえに本件で申請を断るのは合理性があるでしょう。
もっとも病欠をどう扱うかについて、会社が社員に有利な措置をすることは可能なので、上長の判断によって認めるなどは可能です。ただ上長によって扱いがナアナアになる、ずるずる何でも後付け申請を認めるなどモラルハザードが起きないような管理能力があることが重要です。

投稿日:2022/08/15 12:20 ID:QA-0118101

相談者より

ご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。
これからの有給休暇申請に役立てさせていただきます。

投稿日:2022/08/17 08:29 ID:QA-0118189大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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