無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用保険について

2022年10月より社会保険適用拡大となりますが、
現在、扶養内で働くパートさんが多く、社会保険には加入せず雇用保険のみ
加入しています。
今回パートのほとんどが社会保険に加入の希望をしていないので、
週20時間未満・月額8.8千円未満の雇用契約となってしまします。
そうなると雇用保険も資格喪失しなくてはいけないのでしょうか。
もし、資格喪失となると今までの雇用保険料は、変な話掛け捨て?に
なってしまうのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/10 12:21 ID:QA-0118030

soumoonさん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が20h未満で有れば資格喪失となります。
すぐに失業給付をもらえないという意味ではかけ捨てかもしれませんが、
例えば1年後に辞めた場合には生きてきます。

投稿日:2022/08/10 19:15 ID:QA-0118053

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/15 10:20 ID:QA-0118087大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の所定労働時間が20時間未満に変更になれば雇用保険への加入資格は無くなりますので、被保険者資格を喪失します。

その後も継続して勤務する場合は、20時間未満勤務となった前日で離職したものとみなして被保険者資格喪失手続きを行う必要があり、それに伴い離職票が発行され、それを基に失業給付の額や給付日数が決まるということになりますが、少なくとも今まで払ってきた保険料が返金されるということは制度上あり得ません。

投稿日:2022/08/11 08:08 ID:QA-0118055

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/15 10:22 ID:QA-0118088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働者に対する社保拡大

▼継続雇用期間が2カ月を超えて見込まれる者というのは、現行の通常の被保険者と同じルールを適用し、原資確保に資するのが目的です。
▼改訂の目的は、中小規模事業所、短期勤続者にも相応の負担をして貰うという趣旨で、掛捨てという表現には少々違和感があります。

投稿日:2022/08/14 11:27 ID:QA-0118075

相談者より

ご回答ありがとうございました。
表記方法が悪かったようです。今後気をつけます。

投稿日:2022/08/15 10:24 ID:QA-0118089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険・雇用保険共に法令で加入資格が決められているものですので、会社や従業員の希望とは関係なく適用有無がなされる事になります。

被扶養者となるパート従業員の保険適用に関わる勤務時間の調整に関しましては、以前から労務管理上の懸案事項になる場合が多かったものといえますが、いずれにしましても法令上の問題ですので、契約上どういった内容を優先されるかについて検討頂く事で対応すべき課題といえるでしょう。

投稿日:2022/08/14 21:47 ID:QA-0118080

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/15 10:26 ID:QA-0118091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

法令の定めによる措置ですので、個別の損、掛け捨て??などは考慮する必要がないでしょう。
逆にコンプライアンス上、必要であることをしっかり社員にご説明されることが重要です。

投稿日:2022/08/15 12:34 ID:QA-0118104

相談者より

ご回答ありがとうございました。
対象となるパートさんにきちんと説明いたします。

投稿日:2022/08/15 13:15 ID:QA-0118105大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。