雇用保険について
2022年10月より社会保険適用拡大となりますが、
現在、扶養内で働くパートさんが多く、社会保険には加入せず雇用保険のみ
加入しています。
今回パートのほとんどが社会保険に加入の希望をしていないので、
週20時間未満・月額8.8千円未満の雇用契約となってしまします。
そうなると雇用保険も資格喪失しなくてはいけないのでしょうか。
もし、資格喪失となると今までの雇用保険料は、変な話掛け捨て?に
なってしまうのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/10 12:21 ID:QA-0118030
- soumoonさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間が20h未満で有れば資格喪失となります。
すぐに失業給付をもらえないという意味ではかけ捨てかもしれませんが、
例えば1年後に辞めた場合には生きてきます。
投稿日:2022/08/10 19:15 ID:QA-0118053
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/15 10:20 ID:QA-0118087大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週の所定労働時間が20時間未満に変更になれば雇用保険への加入資格は無くなりますので、被保険者資格を喪失します。
その後も継続して勤務する場合は、20時間未満勤務となった前日で離職したものとみなして被保険者資格喪失手続きを行う必要があり、それに伴い離職票が発行され、それを基に失業給付の額や給付日数が決まるということになりますが、少なくとも今まで払ってきた保険料が返金されるということは制度上あり得ません。
投稿日:2022/08/11 08:08 ID:QA-0118055
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/15 10:22 ID:QA-0118088大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短時間労働者に対する社保拡大
▼継続雇用期間が2カ月を超えて見込まれる者というのは、現行の通常の被保険者と同じルールを適用し、原資確保に資するのが目的です。
▼改訂の目的は、中小規模事業所、短期勤続者にも相応の負担をして貰うという趣旨で、掛捨てという表現には少々違和感があります。
投稿日:2022/08/14 11:27 ID:QA-0118075
相談者より
ご回答ありがとうございました。
表記方法が悪かったようです。今後気をつけます。
投稿日:2022/08/15 10:24 ID:QA-0118089大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険・雇用保険共に法令で加入資格が決められているものですので、会社や従業員の希望とは関係なく適用有無がなされる事になります。
被扶養者となるパート従業員の保険適用に関わる勤務時間の調整に関しましては、以前から労務管理上の懸案事項になる場合が多かったものといえますが、いずれにしましても法令上の問題ですので、契約上どういった内容を優先されるかについて検討頂く事で対応すべき課題といえるでしょう。
投稿日:2022/08/14 21:47 ID:QA-0118080
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/15 10:26 ID:QA-0118091大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
法令の定めによる措置ですので、個別の損、掛け捨て??などは考慮する必要がないでしょう。
逆にコンプライアンス上、必要であることをしっかり社員にご説明されることが重要です。
投稿日:2022/08/15 12:34 ID:QA-0118104
相談者より
ご回答ありがとうございました。
対象となるパートさんにきちんと説明いたします。
投稿日:2022/08/15 13:15 ID:QA-0118105大変参考になった
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