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インフレ手当を支給する場合の就業規則変更について

お世話になっております。
昨今の物価上昇などを受けまして、インフレ手当(仮称)を社員に支給しようと思っております。

支給対象:正社員のみ(契約社員、嘱託社員は含まない)。
支給期間:未定。
支給額:毎月1万円を予定。

支給期間は、次回給与改定(来年4月)までとするか、その後も継続するかなどは現時点で未定です。
支給対象も正社員のみを想定しています。

このような内容の場合、就業規則(賃金規定)にインフレ手当に関する内容を追加する必要はあるでしょうか?
もしくは、支給期間を10月~翌年3月までと期間限定とした場合には、就業規則に追加をしないで対応する方法はあるでしょうか?
ご教示いただけますようお願いいたします。

投稿日:2022/08/10 09:26 ID:QA-0118012

MNMRさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6ヵ月間、正社員全員に支給しますし、賃金となりますので、
賃金の決定、計算に関する事項は絶対的記載事項となり、
支給と同時に就業規則も追記改定する必要があります。

投稿日:2022/08/10 14:01 ID:QA-0118041

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/12 11:16 ID:QA-0118066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

インフレ・一時金

▼確かに、物価上昇はニュース、実感、両面で感じられます。然し、期間限定の支給であることが明らかな場合、就業規則変更には実感的抵抗があります。
▼又、正社員限定という方針に抵抗感を感じます。いっそのこと、就業規則に記載せず、全員一律6万円支給方式がスッキリする様な気がします。

投稿日:2022/08/10 15:32 ID:QA-0118046

相談者より

社内で検討し、全社員対象・一括支給(賞与扱い)とすることになりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/12 11:17 ID:QA-0118067大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与変更(新設)であれば就業規則記載は欠かせません。
期間限定であればボーナスで調整してはいかがでしょうか。また正社員限定にする合理的理由付けは必要でしょう。全社員対象であれば問題ありません。

投稿日:2022/08/10 22:18 ID:QA-0118054

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賞与扱いとして支給することに決定いたしました。

投稿日:2022/08/15 09:29 ID:QA-0118082大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

手当といえども賃金に相違はなく、「賃金の決定・計算・支払いの方法、支払いの時期」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)です。

賃金規定に追記しておけばいいでしょう。

投稿日:2022/08/11 08:17 ID:QA-0118056

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/15 09:28 ID:QA-0118081大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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