無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職員別の休日割付について

当社の就業規則では休日は、
1.日曜日
2.年末年始(12/31~1/3)
3.その他、休日数が8日に満たない場合は月8日になるように会社が指定する日
としております。

現在は土日を休日として、土曜と日曜の出勤者には、両日とも時間外労働として対応していますが、

3.を利用して職員別に月~土曜日に休日を割りふりわけ、日曜のみの時間外対応とすることは、この就業規則で可能でしょうか?
また、職員にとっては時間外労働の減少、収入減少が予想されますが、労働組合の合意は必要でしょうか?

投稿日:2008/03/18 17:24 ID:QA-0011801

*****さん
鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、
・まず土日を両日共「時間外労働」として対応していますとのことですが、週1回の法定休日の労働(※法定休日の曜日指定があればその曜日の労働)につきましては「時間外労働」ではなく「休日労働」として取り扱わなければなりません。
 割増賃金率が、時間外労働は×1.25、休日労働は×1.35となり違ってくる為、同様に扱うことは出来ませんのでご注意下さい。
 
・そして、後段に「日曜のみの時間外(※上記より正確には休日労働)対応とする」とありますが、例え日曜を法定休日と定めるとしてもその他の法定外休日に勤務することで労働時間が週40時間を超える場合には、当然時間外割増賃金の支給が必要です。

いわゆる時間外・休日労働については、労働基準法の定める内容を最低限遵守しなければなりませんのでご注意下さい。
 
・他方、「会社指定休日」の利用につきましては週1回日曜の休日が確保されている限り、特に問題ございません。
 確かに休日の曜日は特定されていることが望ましいといえますが、法定外の休日を与えること自体が本来会社の任意事項ですし、また多様な働き方を可能にする上でも職員別の休日という考え方はあってしかるべきといえます。
 但し、前もって休日指定が出来ずその都度急に休日が決められるというのでは、労働者も生活の予定が立たず大きな不利益を被ってしまいますので避けなければなりません。少なくとも事前に曜日を確定するか、或いは前月中に翌月の指定休日を決定しておくことが必要でしょう。
 また、そうでなくとも休日の与え方というのはやはり重要な労働条件の一つといえますので、労働組合とも十分に協議した上で個別の合意も得て変更すべきというのが私共の見解です。
 

投稿日:2008/03/18 23:40 ID:QA-0011807

相談者より

 

投稿日:2008/03/18 23:40 ID:QA-0034734大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード