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通勤手当上限の就業規則記載について

当社では、通勤手当の上限を35,000円と定めております。
当該上限額については、①内定通知書に記載し、②労働条件通知書兼労働契約書にも明記して本人の署名(捺印)をもらっております。
もっとも、就業規則から派生している給与規程には賃金の種類(給与項目)として「通勤手当」と明記されておりますが、上限額及び計算方法については一切記載されておりません。

上記のような現状(①内定通知書と②労働条件通知書兼労働契約書への記載)で通勤手当の上限について法的に問題がないでしょうか。
労働条件通知書兼労働契約書とは別に、就業規則(給与規程)にも別途上限額を明記しなければならないでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/09 10:36 ID:QA-0117980

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

就業規則に根拠のない労働条件を定めた雇用契約は、その部分は無効となり、労働者の訴えがあれば全額支払いを迫られるでしょう(労働契約法12条)。

投稿日:2022/08/10 17:40 ID:QA-0118049

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則にも上限額を明記しておく必要があります。

就業規則に上限の明記がなく、雇用契約書にだけ上限を定めた場合、
就業規則が優先されますので、雇用契約書の上限が無効とされるリスクがあります。

また、就業規則と雇用契約書には整合性が求められます。

投稿日:2022/08/09 17:46 ID:QA-0117994

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2022/08/10 13:58 ID:QA-0118040大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手当も賃金に当たりますので、就業規則上の必要記載事項になります。

従いまして、こうした支給ルールに関しましても、就業規則にきちんと明記される必要がございます。

投稿日:2022/08/09 20:21 ID:QA-0118001

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2022/08/10 13:58 ID:QA-0118039大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

内定通知書や、労働条件通知書兼労働契約書に明記して本人の署名(捺印)をもらっている以上、基本的には問題ありませんが、ただし、給与規定にも上限額及び計算方法を記載しておくのが、適正な労務管理といえます。

投稿日:2022/08/10 09:24 ID:QA-0118010

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2022/08/10 13:57 ID:QA-0118037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交通費規定

就業規則、その中の交通費通勤費規定において明記される必要があります。社内の規定で最も上位に来るのが就業規則ですので、そこを押えて下さい。

投稿日:2022/08/10 11:10 ID:QA-0118025

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2022/08/10 13:58 ID:QA-0118038大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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