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出張中の移動等、通勤か労働時間か

いつもありがとうございます。
以下の例の解釈が適正か、ご教示いただけますでしょうか。

2泊3日の出張
1日目:A市にある自宅を出発し、B市にある客先を複数訪問。B市ホテルに宿泊。
2日目:B市ホテルを出発し、C市にある客先を訪問。D市に移動しホテルに宿泊。
3日目:D市ホテルを出発し、D市にある客先を訪問し、帰宅。

1日目
A市自宅からB市客先まで=通勤
B市客先1件目から始まりすべての訪問が終わるまで=労働時間
最後の客先を出たところからB市の宿泊先まで=通勤

2日目
B市ホテルからC市客先まで=通勤
C市客先訪問中=労働時間
C市客先を出たところからD市ホテルまで=通勤

3日目
D市ホテルから客先=通勤
D市客先訪問中=労働時間
D市客先を出たところからA市自宅まで=通勤

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/09 10:26 ID:QA-0117974

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張中の宿泊先に関わる移動時間に関しましては、労働時間と認める必要性はないものと解されます。

従いまして、原則ご認識の通りですが、移動中に打ち合わせをされる等業務対応がなされた場合には労働時間扱いとなります。

投稿日:2022/08/09 20:16 ID:QA-0118000

相談者より

ありがとうございました。追加でご教示いただけますと幸いです。
3日目、客先との懇親会が夜に行われて帰宅できなくなりD市に宿泊、翌日(休日)は自宅に帰るだけだった場合(1)宿泊代は会社が負担すべき経費でしょうか。(2)当該翌日は休日労働とみなすべきでしょうか。

投稿日:2022/08/10 11:43 ID:QA-0118027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全て、ご認識のとおりで、問題ありません。

投稿日:2022/08/10 08:52 ID:QA-0118006

相談者より

ありがとうございました。追加でご教示いただけますと幸いです。
3日目、客先との懇親会が夜に行われて帰宅できなくなりD市に宿泊、翌日(休日)は自宅に帰るだけだった場合(1)宿泊代は会社が負担すべき経費でしょうか。(2)当該翌日は休日労働とみなすべきでしょうか。

投稿日:2022/08/10 11:43 ID:QA-0118028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

ご提示の通りで、打ち合わせや連絡などせず移動だけに専念したのであれば、問題ないでしょう。

投稿日:2022/08/10 11:12 ID:QA-0118026

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/08/16 15:00 ID:QA-0118162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「3日目、客先との懇親会が夜に行われて帰宅できなくなりD市に宿泊、翌日(休日)は自宅に帰るだけだった場合(1)宿泊代は会社が負担すべき経費でしょうか。(2)当該翌日は休日労働とみなすべきでしょうか。」
― 懇親会が自由参加であれば経費負担も休日労働扱いも不要です。他方、懇親会であっても業務の性格を有したり、または半ば強制参加であるような場合ですとその逆の対応が求められます。

投稿日:2022/08/12 23:24 ID:QA-0118071

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2022/08/16 15:00 ID:QA-0118163大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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