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雨天中止の場合の雇用契約書の週休日数

雇用保険取得のために雇用契約書を営業から提出してもらっています。
その中に、週休2日~5日という契約書があり、理由を確認すると
「雨天の時は中止になるので」という返答でした。
これは、契約書的に正しい表記なのでしょうか。
雇用保険加入は契約書で判断するので、非常に困ります。
とりあえず「この契約書では判断付きません」と返しました。
今回、雇用保険取得を申請したのは、先月の実働時間が加入条件を超えたからとの理由でした。

私は単純に天気の時の週休日数を契約書に表記すればいいと思いますが、どうなのでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/08/04 18:00 ID:QA-0117877

カルアミルクさん
北海道/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、週5勤務とし、
ただし雨天の場合は勤務日としないと記載しておくべきでしょう。

また、雨天の場合だけですと判断が曖昧となるリスクがありますので、
時間、降水量など数値等で判断基準を示すことを検討してください。

投稿日:2022/08/05 09:54 ID:QA-0117896

相談者より

ご回答ありがとうございました。
お答えいただいたことを参考に社内で改めて問題提起したいと思います。

投稿日:2022/08/08 08:51 ID:QA-0117937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約としては不適切だと思います。所定労働時間が明確にわかる表記が必要です。
一方雇用保険申請においてはそこまで見られませんので、実態に即して記載できるでしょう。

投稿日:2022/08/05 17:10 ID:QA-0117916

相談者より

契約書の表記はやはり曖昧過ぎるのはよろしくないですよね。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/08 09:00 ID:QA-0117940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、望ましい表記とまではいえないでしょうが、週の所定労働日数を特定する法的義務まではございませんので、違法とはならないものといえます。

いずれにしましても、雇用保険につきましてはハローワーク側で勤務実態を考慮しての適用可否判断になりますので、今回契約書の訂正等は不要といえるでしょう。

投稿日:2022/08/05 10:04 ID:QA-0117899

相談者より

正しくはないけど、間違ってもいないと言うことでしょうか・・・
社内でルール化するようにします。

投稿日:2022/08/08 08:54 ID:QA-0117938参考になった

回答が参考になった 0

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