無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児短時間勤務者の有給休暇取得について

いつも参考にさせていただいております。

育児短時間勤務者の有給休暇取得についてのご質問です。

育児休業期間終了後、短時間勤務の扱いで働いている職員がおります。
この度お子さんが3歳(9/30)を迎えることから、就業規則上は通常の8時間勤務に戻るのですが、住まいが遠く、お子さんを保育所へ送迎した後では、通常勤務の開始時間に間に合わないこと等から、この機に退職したい旨の連絡がありました。

有休休暇が残っていますので、このケースでは、①お子さんが3歳を迎える日(9/30)を退職日として、休暇を消化してから退職するのが一般的だと思うのですが、本人は②11/30を最終の出勤日として、それ以降残りの有休を消化し消化最終日の翌日を退職日にしたいと申し出ています。

職員不足により働けるなら最後まで手伝いたいという本人の思いがあり、こちら事業者側としてもそうして欲しい気持ちがあります。

就業規則その他関連規程においては、その辺りは明確な規定は定めておりませんが、労基法や関連法から、このようなケースの場合はどちらが適切なのか、時短勤務後であっても、退職日は本人の申し出が優先されるのか、どちらでも良いのか、ご教示いただければと存じます。

宜しくお願いします。

投稿日:2022/08/04 14:22 ID:QA-0117864

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめに退職日ありきです。
まず、本人が希望する退職日を明記して退職届を出してもらうことです。

そういう意味では①でも②でもありません。
最終出勤日ではなく、退職日を明記して退職届を出してもらってください。

また、時短勤務が9/30までという規定であれば、10/1からは通常出勤ということになります。

さらに、
本人が優秀な方であれば、会社として、時短勤務の延長も検討してはいかがでしょうか。

投稿日:2022/08/04 18:03 ID:QA-0117878

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。

投稿日:2022/08/09 10:35 ID:QA-0117976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自己都合の退職希望ですので、本人の希望日で対応可能となります。

従いまして、11/30を最終の出勤日とされ、それ以降残りの有休を消化後に退職とされる扱いで差し支えございません。

投稿日:2022/08/04 22:28 ID:QA-0117881

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。

投稿日:2022/08/09 10:35 ID:QA-0117977大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①、②、どちらも適切です。

ただし、労働者には “退職の自由“ があり、いつ退職するかは基本的には本人の意思が優先されますので、人出不足により可能なら最後まで手伝いたいという本人の思いに対し、御社もその恩恵にあずかりたいと願うのであれば、②で対応すればいいでしょう。

ちなみに、労基法その他関連法には、退職に関する規定はなく、民法627条により、期間の定めのない雇用契約においては、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、その場合、原則2週間が経過すれば雇用契約は終了することとされています。

就業規則に退職に関する定めがあれば、基本的にはそれに従うことになりますが、ただし、定め方によっては、民法627条が優先されることもあり得るということにはなります。

投稿日:2022/08/05 08:44 ID:QA-0117888

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。

投稿日:2022/08/09 10:36 ID:QA-0117978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職日

いつ現実に退職=貴社社員でなくなるのかが不明確なまま、申し出た日で退職手続きを進めてしまう例がありますが、会社である以上は「退職日」確定が最優先です。もちろん本人申し出に沿って決められるのが良いでしょう。
それが決まれば逆算で最終出勤日などは状況に合わせて決めれば良いだけです。

投稿日:2022/08/05 11:58 ID:QA-0117912

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人の退職希望日を基本に対応するようにします。

投稿日:2022/08/09 10:36 ID:QA-0117979大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード