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派遣先への残業代請求に関して

派遣先より以下の相談をいただいておりますが、こちらは法的に問題がないことでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

派遣先と残業代の請求に関して。、1日8時間を超えたタイミングではなくて、週40時間を超えたら初めて残業代を請求できるようにして
ほしいと相談がありました。
例えば、1日10時間働いても週40時間労働未満なのであれば、残業代を請求しないでほしいとの事ですが、こちらは問題ないのでしょうか?

通常ですと、1日8時間を超えた場合に派遣先に残業代を請求しています。

投稿日:2022/08/03 12:25 ID:QA-0117821

muraさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員に残業代を支払う義務があるのは、派遣元にあります。
労基法上問題があるかどうかも派遣社員と派遣元の話になりますので、
派遣先は関係ありません。

派遣元が残業代を派遣先にどのように請求するのかは、派遣元・先間の派遣契約によりますので、
個別契約書等で事前に決めておく必要があります。

投稿日:2022/08/03 14:34 ID:QA-0117827

相談者より

早急なご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/08/03 17:34 ID:QA-0117840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業代請求方法

▼労基法上、時間外労働の割増賃金支払対象となるのは、原則1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた部分です。
▼問題は、この1日8時間と1週間40時間が重複するときの割増賃金(残業代)の優先順位です。
▼1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。

投稿日:2022/08/03 17:04 ID:QA-0117839

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣料

派遣先が支払うのは派遣料金であって、給与ではありません。
ゆえに残業代請求では無く、派遣料金の請求です。
登録社員には何まあ関係ありませんので、8時間越え分の割り増し給与は「貴社」が支払う義務があります。

派遣先と貴社間の派遣料金については自由に取り決て問題ありません。

投稿日:2022/08/04 06:40 ID:QA-0117845

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

時間外労働を算定する場合、日、週の順で診ていきますので、たとえ週の労働時間が40時間未満であっても、当該週に10時間働いた日があれば、その日は2時間の時間外労働が発生しており、2時間分の残業代を支払わなければなりません。

投稿日:2022/08/04 09:43 ID:QA-0117853

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣先と間の費用負担の事柄になりますので、直ちに問題とはなりません。但し、発生した残業代の費用を請求されるのは当然の行為ですので、支払ってもらうのが妥当といえるでしょう。

また、派遣労働者に対しては週40時間以内の労働時間であっても、1日8時間を超えた場合2時間分の時間外労働割増賃金の支払義務が発生する事に変わりはございません。従いまして、費用負担がどのようであれ、こうした割増賃金が未払いになる事は当然ながら認められませんので注意が必要です。

投稿日:2022/08/04 23:27 ID:QA-0117887

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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