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振替台帳について

いつもお世話になっております。
現在当社では、有給・代休に関してのみ台帳を作成していおりますが現状、振替については特に記録をしておりません(記録は勤務届への記載のみ)。
従業員より、「振替台帳」も作成しなくてはならないと定められている(ないと罰せられる)と言われたのですが、そういった記載が見当たりません。

通常、どういった管理(記録)をするべきなのかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2022/08/03 11:24 ID:QA-0117820

somesaさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替台帳は、特に不要です。

出勤簿に振替休日がわかるよう記録しておけば問題はありません。

そして、出勤簿として保管してください。

投稿日:2022/08/03 14:21 ID:QA-0117826

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございます。
振替台帳は特に不要なのですね。
出勤簿に振替の実態がわかるよう記録すればよい旨、承知いたしました。
ありがとうございます、大変助かりました。

どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2022/08/04 07:51 ID:QA-0117847大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

お書きの範囲で、法定帳簿として作成が使用者に義務付けられているのは、年次有給休暇管理簿だけです。

御社の勤務体系がわかりませんが、各人ごとの勤務予定表を組む業態でしたら、上司が部下に振替を指図した書面(入替える労働日、休日を記載)を労働者に交付し、それを勤怠表に添付して総務が回収するのが合理的といえるでしょう。

投稿日:2022/08/03 17:56 ID:QA-0117841

相談者より

角五楼様

ご回答ありがとうございます。
有給休暇管理簿のなかに振替や代休など、こまかく書く必要が??と思ってしまっていましたが、現時点で義務付けられているのが有給休暇だけのようで安心しました。

ご提案いただいた振替指図の書面に関しては部門に必要があるか、確認しています。
勤務届の記載だけで問題ないようでしたら省けるものは省きたいですが…

どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2022/08/04 07:55 ID:QA-0117848大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

台帳作成義務はありませんので、きちんと勤怠管理が記録されていることが義務となります。
振替休日についても、いつがいつになったかなど、後で確認できる記載は必要です。現状で記録されているなら特に対応は不要と思われます。

投稿日:2022/08/04 06:46 ID:QA-0117846

相談者より

増沢様

ご回答ありがとうございます。
台帳作成義務がない旨、承知いたしました。
振替に関しては勤怠簿に本人から「〇/〇へ振替」「×/×より振休」と記載して貰っているため、少なくともいつがいつになったの部分は記録が確認できる状況です。

どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2022/08/04 09:58 ID:QA-0117855大変参考になった

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