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月額変更届の支払基礎日数について

いつもお世話になっております。

【前提】
・月平均労働日数(時間)で賃金を計算
・欠勤控除あり
・代休取得時は100%控除(1日分)
・休日出勤時点で125%(135%)を支給しています。

この場合の代休取得時の支払基礎日数欄の記載について

1.休日出勤の翌月に代休を取得した場合
➀暦日数のまま
➁欠勤と同じく月平均所定労働日数から代休取得分を差し引いた日数

2.休日出勤と同月に代休を取得した場合
➀暦日数のまま
➁欠勤と同じく月平均所定労働日数から代休取得分を差し引いた日数

基本的な考え方もご教示いただけますと幸甚です。

投稿日:2022/08/01 17:32 ID:QA-0117743

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤控除がなされる賃金支給となっていれば、暦日数ではなく当月の所定労働日数が月額変更届における賃金支払基礎日数とされます。そして、欠勤の場合には支払基礎日数となる所定労働日数から欠勤日数が差し引かれ、逆に休日出勤の場合には支払基礎日数に加える扱いとなります。つまり、文字通り当日の賃金支払の対象有無で判断される事になります。

従いまして、1の場合ですと当月の所定労働日数から代休取得の日数が差し引かれますし、2の場合ですと結果的に差し引きゼロで元の所定労働日数のままとされます。

投稿日:2022/08/01 23:10 ID:QA-0117757

相談者より

御回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/10 09:48 ID:QA-0118017大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休の取り扱いとして、算定の手引きにもありませんし、
年金事務所でも統一の見解はないようですが、
トータル的に判断しますと、
1は②
2は①

1は、結果的に欠勤控除となりますので、②
2は、労働日数に変わりはないので①
との見解です。

投稿日:2022/08/02 10:26 ID:QA-0117766

相談者より

御回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/10 09:48 ID:QA-0118018大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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