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就業制限がある社員の休職期間満了による自然退職

いつもお世話になります。

当社の就業規則では、

①休職期間
私傷病による欠勤が1か月継続したときなど休職事由に該当した場合、会社は以下の期間の休職を命じることが出来ます。

勤続3年未満の者は、6ヶ月
勤続3年以上の者は、1年

但し、会社が必要と認める場合は、傷病手当金の受給期間が終了する1年6か月まで延長することがある。と定めています。


②復職の条件
休職の原因となった傷病が休職する前に通常業務を遂行していた時点の健康状態に回復したことを証明する医師の診断書を提出しなければならないと定めています。

③復職できない場合
休職期間が満了しても復職できない場合は、自然退職となる旨の定めも就業規則に定めています。


今回、勤続3年未満で、本来の規定では休職期間は6ヶ月ですが、会社の方で病状を考慮し、傷病手当金の受給期間が終了するまでの1年6ヶ月の休職を命じた正社員がいます。

本人より復職の申し出があったのですが、医師から週5日勤務、残業は禁止という就業制限があり、本人の体調を見ながら、週3日、4日勤務から始めるような状況なのですが、本人と面談してみても表情に覇気がなく、事務職とはいえ、対面や電話応対も難しそうな状況です。

フルタイム働けないのでしたら、就業規則の『休職前の通常業務を遂行していた時点の健康状態に回復したことを証明する医師の診断書の提出』という復職条件に当てはまらないとし、休職期間が満了しても復職できない場合は自然退職となる就業規則の定めを適用することは可能でしょうか。

これが、休職を6ヶ月命じ、この状況でしたら、医師の指示に従い、勤務状況を見守りますが、特別に1年6ヶ月休職を命じ、正社員がフルタイム働けないようでしたら、十分、雇用の継続を図ったとして、自然退職を適用したいという気持ちがあります。

投稿日:2022/08/01 10:39 ID:QA-0117720

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としましては、軽微な仕事を用意する義務まではないとされています。

休職期間も延長してますので、医師の診断をもとに、従前の仕事につけないと
会社が判断すれば、自然退職としても不合理ではありません。

投稿日:2022/08/01 17:51 ID:QA-0117747

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/01 18:34 ID:QA-0117752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師による就業制限の内容を拝見する限りですと、診断書が出されたとしましても恐らくは『休職前の通常業務を遂行していた時点の健康状態に回復したことを証明する医師の診断書』には該当しないものと推察されます。また実際にそこまで回復されているとすれば、週3日、4日勤務で様子を見られる必要性も生じないものといえるはずです。

従いまして、こうした状況であれば、復職条件に該当せず自然退職になる扱いをされても差し支えないものといえますが、仮にあと数か月休まれた後にはほぼ完ぺきな健康状態になるという医師からのお墨付があれば、その数カ月間に限り待たれた方がよいものと思われます。

投稿日:2022/08/01 17:58 ID:QA-0117749

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/01 18:37 ID:QA-0117753大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

私傷病休職期間満了の効果としまして、休職期間の満了時までに、私傷病から治癒し、就労可能とならなければ、通常は退職または解雇となります。

休職期間満了時に治癒しているか否か、すなわち、復職可能か否かは労使双方にとっても重要な問題となりますが、復職可否の判断は、会社の裁量で自由に判断できるものではなく、休職期間満了時の当該労働者の客観的な傷病の回復状況をもって判断すべきである、と裁判所は判示しています。

本来、休職期間が6ヶ月のところ、会社の判断で病状を考慮し、傷病手当金の受給期間が終了するまでの1年6ヶ月まで延長し、結果、本人との面談において、表情に覇気がなく、対面や電話応対も難しそうな状況であれば、客観的にみても回復している状態にはほど遠く、復職は困難であるといわざるを得ません。

就業規則の規定に従い、自然退職とすることで差し支えはないでしょう。

投稿日:2022/08/02 10:35 ID:QA-0117767

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/02 11:31 ID:QA-0117769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務ができるかどうか、医師はあくまで医学所見を述べるだけですので、本人の意思が重要です。
本人の意思、意欲が高く、通常業務を行なう意欲が高いのであれば、面談の中で病状が回復していないが本当に大丈夫なのか、もし通常業務ができないなら職場が困るので、確実に就業できることを誓約させる。
そこまで自信が無いようであれば、この際退職して療養専念を考えるよう話し合うのが無難では無いかと思います。
一方的に自然退職ではなく、本人同意が一番無難だからです。
尚、本人に病識がなく無理しそうであれば、通常業務で勤怠不良の場合は懲戒にもなり得ることなどもプレッシャーにならないよう留意しながら話し合うことが大事です。

投稿日:2022/08/02 12:56 ID:QA-0117772

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/02 15:53 ID:QA-0117785大変参考になった

回答が参考になった 0

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