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定年退職者の退職金預かりについて

定年者が再雇用(嘱託:契約期間1年65歳まで 退職金なし)となります。定年者より退職金は今必要ないので嘱託満了で退職するまで会社で預かっておいて欲しいと申出を受けました。
①会社で預かることは可能でしょうか?
②可能であれば、例えば65歳時に退職金を受け取った場合は退職所得として認
 められますか?
②認められた場合、勤続年数は加算されますか?(60歳時で勤続20年未満、65
 歳時で20年超になります)

従業員に一番有利な方法でアドバイスしたいと考えています。

よろしくお願いします。

投稿日:2022/07/28 17:13 ID:QA-0117649

MAKIMAKIさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、再雇用終了後に退職金を支給される場合も多いですが、敢えてご質問されている事からも御社では60歳定年時においてのみ通常支給される制度になっているものとしまして回答させて頂きます。

①につきましては、特に法的制限はございませんので可能でしょうが、今すぐ使途が無いという事でしたら受け取られて単に預金等されていれば済む話ですので、当人の希望については正直理解に苦しみます。基本的には当人が受け取られて管理すべきものですし、後で何らかのトラブルになる可能性もないとは言い切れませんので、基本的にはお断りされるのが妥当といえるでしょう。どうしても預かるべき事情があるようでしたら、その理由を明確にしてもらい特例扱いされる等で他の追随者が今後出てこないようにされるべきです。

②につきましては、退職に伴う支給金額である事に変わりはございませんので、認められるものといえます。

③につきましても、勤続されているわけですので、加算される事で差し支えございません。

投稿日:2022/07/28 19:51 ID:QA-0117652

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/16 09:44 ID:QA-0118128大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金規定で、退職金の支給について
定年退職時または再雇用終了時の選択できると明記していない限り、不可能です。

逆にいえば規定を改定するのであれば、可能となります。
その場合は、勤続年数は加算されます。

投稿日:2022/07/29 09:24 ID:QA-0117660

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/16 09:44 ID:QA-0118129大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①預かったからといって法に抵触するわけではございませんが、今必要がなければ銀行等に預金しておけば済む話であって、あえて預かるだけの合理的な理由も見当たりませんので原則どおり退職時に支給するのが賢明でしょう。

②退職所得に相違ありませんので認められます。

③通算されます。

投稿日:2022/07/31 08:50 ID:QA-0117709

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/16 09:44 ID:QA-0118130大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金預りは見送るのが賢明

▼支給済退職金は、再雇後は、確定した個人資産、会社で預かり運用することは、見送るのが賢明です。

投稿日:2022/07/31 10:38 ID:QA-0117710

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/16 09:45 ID:QA-0118131大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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