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年の途中で建設業からその他の事業に変わった場合の36協定

いつも勉強させていただいています。
一点ご相談させてください。
現在弊社では、建設業の許可を取得した事業所にて、36協定の上限規制の適用除外を受けている従業員がおりますが、この10月よりその事業所を閉鎖し、建設業ではない事業所に異動させることにいたしました。
当社の場合、4月~翌年3月で36協定を締結・届け出しています。当該者の前半期は建設業、後半期が一般の業務となった場合の時間外労働の運用がどうなるのか、取り分け月間45時間超のカウント、及び年間総時間外労働時間をどう考えればいいのかご指導賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/07/28 09:33 ID:QA-0117613

ムコスタさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、適用除外である期間の時間外労働を通算される必要性まではないものと考えられます。

従いまして、当該従業員に関しましては、一般業務に変わられた時点で新たな業務に関わる36協定を適用する扱いになるものといえます。

投稿日:2022/07/28 11:53 ID:QA-0117635

相談者より

ご回答ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2022/08/02 17:09 ID:QA-0117796大変参考になった

回答が参考になった 0

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