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業務委託契約者への契約更改に向けた評価について

業務委託契約者との契約更改に向けた契約満了時の評価についてお伺いします。

現在業務委託の方が増えており、正社員同様に業務委託の方にも何らかの評価制度(時期契約更改時の報酬額の増減を目的とした基準作りという意味合い)を採用したいと思っております。
ただ、契約している社労士さんより、業務委託者に評価制度を採用するのは法令違反との指摘を受け、どのように対応していけばよいか迷っております。

業務委託者に上記のような評価(基準当てはめ)を行うのは無理でしょうか?
また、もし可能な方法がありましたらご教示いただきたく、お願いいたします。

通常当社では、正社員への評価として、次期における役割としての目標設定、これに対する随時1 on 1でのミーティング、期終了後のフィードバック面接を経て、各人の評価(来期の期待役割を担う上での報酬決定)を行っています。
できれば、これに沿った形で同様な評価(基準)を取り入れたいのですが、どこまでがOKでどこからはOUTなのか、明確な知見がなく、是非アドバイスをいただければと存じます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/27 18:01 ID:QA-0117596

人事レベル向上さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、評価制度自体が指揮命令関係にある使用者と労働者の間で成立しうるものになります。

従いまして、基本的に対等な関係にあるはずの業務委託者に対し評価を実施し、それに応じて報酬を変える等といった契約内容とされる事は、当然ながら認められません。

しかしながら、先方の行われた業務の成果について問題があった際に、今後の契約解消や報酬内容の変更等を行われるのは契約の自由の観点からむしろ当然の対応ですし、そうした事であれば敢えて契約上で評価制度等を設けなくとも全く可能といえるでしょう。

投稿日:2022/07/27 20:20 ID:QA-0117606

相談者より

服部先生

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
評価制度自体が、使用者と労働者の関係性により成立するものであることについて、理解しました。

一方で、業務委託者については、契約の中で評価の取入れを行うのではなく、会社側の成果物に対して今後の委託契約内容(金額の増減)を決定する根拠とする一定の基準を何らかの形で作成したいのですが、これについては違法性等ありますでしょうか?

重ねての質問となり申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/28 10:17 ID:QA-0117621参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違法派遣

業務委託先を評価することは可能ですが、ご提示の評価項目は成果の評価ではなく、業務推進にまだ踏み込んでおり、業務委託の権限を超えたものになっています。
業務委託先は社員でないため、このような作業内容や手順まで踏み込むことは認められません。違法な偽装派遣と取られるリスクがありますので、あくまで成果が貴社の指示と一致しているかだけで評価となります。そのプロセスには関与できません。

投稿日:2022/07/28 10:20 ID:QA-0117623

相談者より

増沢先生

ご回答ありがとうございます。
業務委託者については、成果を評価対象とする点で注意が必要とのこと、理解いたしました。
結論としましては、成果物に対する評価の基準を明確にすることは問題ないと認識しました。

投稿日:2022/07/28 11:17 ID:QA-0117629参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託の評価

▼業務委託契約は、法律で明確に定義されている契約形態ではありません。ただし、業務委託契約は「委任契約(準委任契約)」「請負契約」という法律で定義された2つの契約形態のいずれかを指すものとして実務上通用されることが多い用語です。
▼従い、契約の執行に対する評価はあり得ても、個人に対する評価は対象外となります。

投稿日:2022/07/28 11:22 ID:QA-0117630

相談者より

川勝先生

ご回答ありがとうございます。

委託者を評価するのではなく、契約内容の沿った成果物が適切に納品されているかという点で何らかの評価基準を明確にしていければと思いました。

ありがとうございます。

投稿日:2022/07/28 11:40 ID:QA-0117633参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「業務委託者については、契約の中で評価の取入れを行うのではなく、会社側の成果物に対して今後の委託契約内容(金額の増減)を決定する根拠とする一定の基準を何らかの形で作成したいのですが、これについては違法性等ありますでしょうか?」
― 問題はないものといえます。つまり、契約上ではなく御社内部で成果物に関わる社内評価基準を設けて契約内容の変更の際に活用されるという事であれば差し支えございません。

投稿日:2022/07/28 11:37 ID:QA-0117632

相談者より

服部先生
再度のご確認ありがとうございます。
ご回答いただいた先生方のご意見もあわせますと、やはり
委託内容のプロセスについての評価は違法となるが、納品された成果物について、一定の基準を基に評価することは問題ないと認識いたしました。
社内でその観点から基準作成を行いたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/28 12:13 ID:QA-0117637大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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