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海外出向者の支度金内訳内容について

日本から海外へ出向した社員の支度金の使途内訳について。
現在は支度金の限度額を提示し、使途明細と領収書提出をし、出向先責任者の承認を得る事を条件に支払いをする規定となっています。

ここまでの規定しか提示していない場合、その金額内で何を購入しても会社側から疑問を提示したり、却下する事は不可能でしょうか。(常識範囲内というぼんやりした概念でおりましたが、そこを逸脱する事案が発生して戸惑っています)

投稿日:2022/07/27 09:43 ID:QA-0117560

オリーブオイルさん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向責任者の承認が、どの程度までチェックしてるかですが、

会社が認めたものについて支払いをするなどとしておくべきでしょう。
ただし、社会通念上、明らかに逸脱した事案は本人確認のうえ、却下可能ですし、
本人には、注意する必要があります。

労使間で見解の相違もありえますので、支度金に該当するもの、あるいは該当しないものについては、
明記しておくことをお勧めします。

投稿日:2022/07/27 12:09 ID:QA-0117568

相談者より

ご回答をありがとうございました。支度金に該当するものをより明確化するようにしたいと思います。

投稿日:2022/07/27 14:49 ID:QA-0117579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向者に対し支度金が規程上の定額で支給され特段その他の条件も付されていないような場合ですと、その後何に消費されても当人の自由ですので、会社がこれに異議を唱える事等は認められません。

しかしながら、御社の場合ですと、文面を拝見する限り事後清算でかつ出向先責任者の承認を得るといった手続きが取られていますので、問題のある内容であれば出向先責任者が非承認とされる事で対応可能といえます。

それでも尚支度金として認めがたいような内容が上がってきているようでしたら、出向先責任者の管理手続面に問題があるものといえますので、出向先と協議の上明確な承認可否のルールを作成し共有されるか、或いは承認可否を出向元である御社側で判断するように変更される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/07/27 12:55 ID:QA-0117573

相談者より

ご回答をありがとうございました。承認を得るという条件付きにしておりますが、出向先責任者との感覚のずれもあり、承認されてしまった部分がございました。改めて出向先責任者とすり合わせをして明確化したいと思います。

投稿日:2022/07/27 14:51 ID:QA-0117580大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

名称に拘らず、具体的事案として比較を

▼「海外出向者の支度金いくら?」と聞かれると、10万円から30万円の回答が来る場合が多く、支給金の名称は、支度料、支度金、赴任・帰任手当、設営手当と違い、「異音同議語」効果が実態をややこしくしています。
▼このような手当の水準(金額)について他人と情報交換する際には、手当の名称で決めつけるのではなく、必ずその手当の支給目的など詳細を伝えたうえで話をすることが必要です。

投稿日:2022/07/27 14:15 ID:QA-0117577

相談者より

ご回答をありがとうございました。名称に振り回されることなく、支度金の目的の明確化をしたいと思います。

投稿日:2022/07/27 14:53 ID:QA-0117582大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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