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出張後の私的旅行の可否について

同様のご質問をいくつか拝見はしたのですが、不明部分がありましたのでご教示いただけますでしょうか。

<出張+私的旅行例>
・木~金…出張(往路の交通費、日当、1泊分宿泊費支給)
・土~月…出張先に残り(休日+有休)、私的旅行
     月曜日に、帰宅(復路の交通費支給)

休日を間に含む出張については規程に記載しているものの、私的旅行を想定した規程は定めておりませんでした。

①規程には特段記載していないものの、出張はあくまで業務目的に限定し、私的旅行での滞在延長は認めない、業務が終わり次第帰社(又は帰宅)するようにと指示することは、法的に問題はないでしょうか。
それとも強制はできないでしょうか。

②上記出張+旅行を許可した場合、労災の対象は往路から金曜日の出張先での業務終了後から宿泊先に戻る迄、土日月の私的旅行中は対象外、旅行後の帰路についても対象外となりますでしょうか。

当社では出張があるのはごく一部の従業員であり、前例がなかった為特に定めていませんでしたが、可とする場合も不可とする場合も、明確に文書化するべきでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/26 19:19 ID:QA-0117553

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①規定がないとプライベートまで関与することになるリスクがありますが、
例えば、金曜日に帰社して報告せよとの業務指示は問題ありません。

②ご認識のとおりです。

土日私的旅行のケースでは、帰りの旅費は会社が負担しないというケースはあります。
その場合には、規定に明記しておく必要があります。

会社のガバナンス、本人のモチベーション等勘案して、出張に伴う私的旅行は、
ある程度目をつぶって構わないということであれば、特に規定は不要でしょう。
①例の金曜日に帰社して報告せよとの業務指示を出す場合には、不可能ということになります。

私的旅行不可とする場合には、明記しておく必要があります。

投稿日:2022/07/27 12:02 ID:QA-0117567

相談者より

よく理解できました。私的旅行も不可にはしないとして、一部の人が度々使用するようになった時に公平性が損なわれる点も懸念点でした。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/27 16:50 ID:QA-0117590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①に関しましては、年次有給休暇の取得は法令上当人の希望する時季に付与しなければなりませんし、また休暇である限り従業員がその間に何をされても自由ですので、旅行不可の指示は原則認められません。

②に関しましては、ご認識の通りといえます。

尚、いずれも法令に基づく措置になりますので、規定・文書化までは不要といえるでしょう。

投稿日:2022/07/27 12:43 ID:QA-0117572

相談者より

当社の場合ごく少数の従業員しか出張が無いため、出張の無い従業員との公平性の観点から少し懸念があったのですが、やはり不可とするのは難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/27 16:58 ID:QA-0117592大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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