無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働組合のイベント開催可否に関する介入について

お世話になっております。

当社ではコロナ禍ということもあり、長い期間大人数での会食は制限をしてまいりました。直近では国からの行動制限指示もなく、社内の対策としても会食制限を撤廃したところですが、労働組合が100人規模の屋外バーベキューを企画していて、実施したいと申し出がありました。
会社としては、直近の感染急拡大の状況を受け、コロナ感染が心配で、万が一があった際、結果職場が回らなくなってしまうことを危惧し、できれば辞めてほしいとお願いをいたしました。

組合としても、会社のお願いを反故するわけにもいかず、中止を決定していただきましたが、実施日直前ということもありキャンセル料が全額(約100万円)かかるということ。
会社からの指示という側面もありその負担をしてもらえないかと相談を受けています。

そこで、この費用について会社が負担をすることで、便宜供与にあたってしまうのか?
そもそも会社がイベント取りやめの指示をすることは支配介入にあたってしまうのか?という点を確認したいです。

お知恵を拝借できましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/07/26 17:21 ID:QA-0117543

平社員の一人さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出す出さない以前に、合意があいまいな点を明確にしなければならないでしょう。
そもそも感染症対応の視点から100人規模のイベント自体が異常な行動であり、合理性に欠けると思います。拡大前であってもコロナは終息したわけではなく、何でもかんでも自由な行動などできる訳がありません。
しかしそれがキャンセル料全額発生する後での報告であれば、組合の一方的落ち度であり、その損害を補償することは合理性に欠けると思います。しかも1人1万円という、きわめて高額な催しを、勝手に進めており、その損害を会社が補填する行為は著しく適正に欠けるのではないでしょうか。

法的判断は弁護士などの意見を確認いただき判断してください。

投稿日:2022/07/26 18:12 ID:QA-0117551

相談者より

感染症対応の視点で100人規模程度が異常とおっしゃるのであれば、何万人とあつまっているライブイベントやスポーツ観戦、小グループが数百集まるビアガーデン等も異常でしょうか?
金額の多寡については、労組側の予算で決めることですから、それこそ高額かどうかは会社側が介入することはできないと思います。それを勝手に進めた組合が悪いというのは違うと思いますが。

勘違いされているようですが、会社としては組合が100人規模のイベントをやる旨は承知していて、6月頃の感染状況であれば実施することもやぶさかでないと考えておりました。しかしながら、感染急拡大の観点から中止を求めたのは会社側です。
組合としてはどうにか開催をしたいとおもって進めていたようですが、キャンセル料がかかるのも一方的落ち度とは思えませんし、勝手に進めるというのも、会社の了解を取らなければいけないという方が逆におかしいと思いますが。

結局法的判断は弁護士にということであればここでは、法的観点での質問はしてはいけない、したとしても答えていただけないのですね。もしくは、貴殿はそういったことはお応えするつもりがないということですか?

投稿日:2022/09/01 17:29 ID:QA-0118684あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平時であれば当然ながら組合イベントへの介入や支援等は認められません。

しかしながら、当事案は新型コロナウイルス感染拡大といった特殊な事態下での対応ですし、労働者への安全配慮の観点からも中止の依頼はむしろ妥当ともいえるでしょう。

また会社から指示されている限り、キャンセル料負担も特段問題はないものと考えられます。

投稿日:2022/07/26 18:16 ID:QA-0117552

相談者より

ありがとうございます。会社からの指示というところがやはりかかわる可能性があるというこですね。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/01 09:13 ID:QA-0118680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働組合の屋外バーベキュー

▼コロナ禍の変質と拡大が収まらない中での労組のイベント開催事案には、「良識の存在が疑われる」の一言に尽きます。
▼本会社は、本事案に関しては、不関与姿勢を維持することをお薦めします。

投稿日:2022/07/26 22:44 ID:QA-0117555

相談者より

なぜ労組イベントは良識が疑われるのでしょうか?ライブイベントやスポーツ観戦等、何万人と集まるイベントは世間は容認されているにもかかわらず、100人規模程度、時期によっては開催するのも問題ないと判断しております。特に現在、コロナ禍で疎遠になっている若手社員の交流の場という面においてもイベントは必要と考えているため、できることならば開催をさせてあげたいと考えていた次第でしたので、そのような言葉をいただくとは思っていませんでした。

投稿日:2022/09/01 09:13 ID:QA-0118679あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード