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人材紹介会社へ内定連絡後の取り消し

お世話になります。

この度、人材紹介会社を利用し、求職者を面接し、その後、「内定という連絡のみ」(いつ就業開始の連絡や内定通知書等は作成してない状況です)を人材紹介会社に致しました。
その翌日、採用の社内稟議をした所、人材紹介会社への紹介料と求職者のスペックが釣り合わないという事で、社内検討の結果、見送りとなってしまいました(流れが、前後となってしまった事が今回の要因なのですが)。

その日のうちに、人材紹介会社へ内定見送りの連絡を改めて行いました。

当然ですが、人材紹介会社からは反発の声があがり、「不正な内定取り消し」となる可能性があるとの事でした。

今回の様なケースの場合、「不正な内定取り消し」となってしまう恐れはありますでしょうか。

大変お手数ではございますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2022/07/25 15:51 ID:QA-0117515

採用初心者さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内定後の取り消しは重大な信義則違反であるだけでなく、貴社のガバナンスに問題があることを公開することになり、避けるべきです。
まず内定確定後に稟議がひっくり返ること自体がおかしく、稟議も通さず内定を出したなら重大な瑕疵ですし、一度決めた採用を取り消すのは解雇と同様の大きな違反行為です。

提示給与ではなく、後出しで紹介料が高いという判断も大きな疑問です。

まずは当事者である紹介会社とていねいに話し合い、落しどころを探して下さい。

投稿日:2022/07/25 17:46 ID:QA-0117524

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内定を出したタイミングと内定取消の時期にもよりますが、
いずれにしましても、内定を出した後に取り消すということは、
合理的な理由がない限り問題ですし、基本契約書により、損害賠償等も発生する可能性があります。

紹介料とスペックが合わないようであれば、取消ではなく、紹介手数料は上限が示されている
と思いますので、手数料について交渉してください。

投稿日:2022/07/25 16:52 ID:QA-0117519

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通知書等がなくとも内定という連絡をされたという事でしたら、当然ながらその後求職者にも伝えている可能性が高いものといえます。

それでその後内定見送り等と申されても、それは見送りではなく取消しになるのは明らかといえますし、経緯からしましても御社側に非がある事は明白ですので、不当な取消しと主張されても仕方ないものといえるでしょう。社内稟議等は当然ながら事前に済ませておかれるべきだったといえます。

対応としましては、先方に社内事情を丁寧に説明された上で陳謝されるべきです。その上で、損害賠償請求等のトラブルになりそうでしたら、民事訴訟への対応を見据えて弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/07/25 17:54 ID:QA-0117525

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取り消しに問題はない

▼入社時までの「内定」という身分は、法的には定めはありません。
▼紹介料や人材スペック等、コアー条件が釣りあわない内定取り消しに問題はありません。

投稿日:2022/07/25 19:32 ID:QA-0117529

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

act社労士さん
東京都/その他業種

撤回の申し入れのタイミング如何

1、採用内定の通知は、労働者となろうとする者(以下単に「労働者」という)による労働契約の申込みの意思表示に対する承諾の性質を有します。
 紹介会社は労働者の代理人ではありませんので、この通知が労働者自身に到達しているかどうかによって結論が異なるだろうと思われます。

2、(1)未だ労働者に到達していない時点で撤回を申し入れていた場合、まだ労働契約は締結に至っていませんので、内定取消とはならず、あとは紹介会社との間での処理の問題となります。
 本件で、このようなタイミングでの申し入れであったにもかかわらず、紹介会社が労働者に通知してしまった場合、労働者との間では採用内定となってしまう反面、紹介会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。
 (2)他方労働者に到達してしまっていた場合、労働契約は成立し内定取消となりますので、内定取消の適法性の問題となります。すなわち内定取消をする理由が「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって解約留保権の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるもの」であるかどうかによります。
 本件の場合、人材紹介会社への紹介料と求職者のスペックが釣り合わないという事情は、採用内定当時知ることができたものであった以上、このような理由で内定取消をすることは違法となり無効となります。
 そのため、訴訟とならないよう粘り強く解決に向けて交渉する他ないように思います。もちろん解決金等の出費は必須となるでしょう。

投稿日:2022/08/04 16:04 ID:QA-0117865

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