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1ヶ月単位変形労働時間制における超過時間管理について

お世話になっております。
掲題の件、1点疑問に思ったことがあり質問させていただきます。

【質問内容】
変形労働者の超過時間管理には、AとBどちらの項目を使用すればよいか。
A.残業管理、法定休日出勤時間、法外休日出勤時間
B.36協定時間

弊社で使用している勤怠管理システムにおいて、残業時間(早出含む)や法定休日出勤時間、法外休日出勤時間に加え、36協定時間*という集計項目がございます。
こちらの集計に該当するのは、以下3点です。
(1)平日及び法外休日出勤時の法定外残業時間
 →通常勤務日および、法外休出出勤日における、8h超の部分
(2)週40超時間
(3)変形労働者の月間残業時間

*システムの標準機能であり、弊社独自でのカスタマイズ項目ではありません。

変形労働時間制を採用しており、例えば所定時間が10.75h/日の場合ですが、
所定時間通りに勤務した場合、超過時間は0hです。
ただし、36協定時間の項目には2.75h分上乗せされます。(集計内容の(1)に該当)

現在、変形労働時間制対象者も、そうではない社員も、全社員共通で36協定時間を超過時間のアラートに設定しております。
変形労働時間制の対象者は、そのアラートに多数引っ掛かってくることもあり、同様に管理するのが正しいのかと疑問に思った次第です。

初歩的な質問でしたら申し訳ございません。
何卒、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/07/25 14:40 ID:QA-0117514

匿名さんさん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形のシフトで、所定労働時間が10.75hの場合には、
超過時間、36協定時間のカウントともに0となります。

36協定時間のカウントは、結果的に、割増賃金が支払われた場合のみカウントとなります。
10.75hを超えた時間はカウントとなります。

投稿日:2022/07/25 16:36 ID:QA-0117517

相談者より

小高様
この度はご教示いただきましてありがとうございました。
簡潔且つ端的なご回答でとても分かりやすかったので、社内へも同様に展開させていただきます。

投稿日:2022/08/02 15:33 ID:QA-0117784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制の場合ですと、ご周知の通り1日8時間または週40時間を超えましても、事後に時間変更された場合を除きまして月間の法定労働時間総枠内に収まっていれば36協定上の時間外労働には該当しません。それでも36協定上の時間外労働として計上されているという事でしたら、御社の勤怠管理システムの機能が変形労働時間制に対応していないものといえます。

従いまして、システム担当者とご相談し機能の改善を図られるか、それがどうしても無理という事でしたら、変形労働時間制で勤務される従業員に関しましてはシステムに頼らず手計算等で対応される事が必要といえます。

投稿日:2022/07/25 17:42 ID:QA-0117523

相談者より

服部様
いつもご回答内容を大変参考にさせていただいております。
この度はご教示いただきましてありがとうございました。

社内で改めて検討致します。

投稿日:2022/08/02 15:32 ID:QA-0117783大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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