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1カ月単位の変形労働時間制について

弊社は、1カ月単位の変形労働時間制就業規則に定めています。
毎月1日を起算日と記載しておりますが、給与の締日は15日と設定しております。(締日に関しても就業規則に明記)
この場合、給与計算における上限時間の設定においては、当月16日から翌月15日までの暦日数にて、計算を行っても大丈夫でしょうか。

【補足】
特定求職者雇用開発助成金の申請を行うにあたり、就業規則の提出を求められました。
変形労働時間制を採用していることの部分を提出しましたが、給与計算に関しては、起算日を1日として計算すべきではとの指摘を受けたものです。
過去に何度も申請・就業規則の提出を行ってますが、この指摘を受けたのは今回が初めてでした。
担当者によって見解が違うのかと感じましたので、納得いただける説明を行いたいと思い、相談させていただきました。
先生方のお力をお借りできれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/22 12:04 ID:QA-0117492

somuさん
熊本県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形の起算日は、通常は、賃金締切日の翌日としますので、毎月16日とします。

ただし、必ずそのようにしろというわけではありませんので、起算日を毎月1日にしたら、
法違反というわけではありませんが、

一方で、なぜわざわざ、給与計算はじめ、労使が混乱しかねないような別の日にするのかといった疑問は残ります。

投稿日:2022/07/22 16:04 ID:QA-0117506

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回の指摘で初めて起算日と締日のずれに気づき、今までの給与計算方法が間違えていたのかと心配でした。
違反ではないとのことで一安心ですが、助成金申請を受け付けてもらうためには、就業規則の改定しか方法はなさそうですね・・・。

投稿日:2022/07/22 16:58 ID:QA-0117508参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら変形労働時間制と同じく起算日を1日とされる方が分かり易いですし、また入退職者も月を区切りとされる場合が多いですので、実務上も運用し易いものといえます。

但し、1日起算が必須というわけではございませんので、16日起算の1カ月を給与支払期間とされる事も可能ですが、変形労働時間制については1日起算である以上、週平均法定労働時間の総枠等の変形労働時間制自体の内容に関しましては1日起算の1カ月で判断される事が必要です。

投稿日:2022/07/23 18:36 ID:QA-0117511

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与計算に関しても、1日起算の1カ月で判断することが必要な状態ということを把握でき、大変勉強になりました。
弊社は16日を起算日とした業務が多いので、就業規則の改定を行いたいと思います。

投稿日:2022/07/25 09:38 ID:QA-0117512大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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