雇用保険料率改正に伴う社員へ周知について
いつも参考にさせていただいております。
本年10月から雇用保険料の被保険者負担分が改正されるにあたり質問させていただきます。
算定や月変等により社会保険料が改定された場合には、給与から控除する社会保険料額を対象社員に書面にて周知しております。(改定の都度)
雇用保険料については毎月控除額が変わるので特に周知はしておりませんが、今回にように率が改定された場合、社員に対して周知する義務はあるのでしょうか?
周知義務がある場合、改正後の雇用保険料率を周知すれば足りますでしょうか?
何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/19 14:39 ID:QA-0117347
- さんささん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
周知義務はありませんが、
事前にメール等での周知、あるいは社会保険料と同様、書面で周知した方がよろしいでしょう。
投稿日:2022/07/19 16:13 ID:QA-0117355
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/19 17:13 ID:QA-0117359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に周知させる義務まではございません。
その上で、厚生労働省がWEB等で公表している雇用保険料率の案内がございますので、可能であれば社内掲示等で周知される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/07/19 22:48 ID:QA-0117372
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/20 11:19 ID:QA-0117392大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
率に改定があったからといって、周知義務はありません。
後日、社員から聞かれたときに、回答することで差し支えございません。
投稿日:2022/07/20 10:03 ID:QA-0117385
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/20 12:00 ID:QA-0117394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
義務ではなくとも全社員に回覧(メール一斉送信)などで情報共有をしておけば良いでしょう。
役所や大組織では、こういった情報がたえず回ってくるのであまり被見率は高くありませんが、少なくとも情報共有して困ることもありませんので、人事事務上の一環として回覧で良いと思います。
投稿日:2022/07/20 13:12 ID:QA-0117398
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/20 15:50 ID:QA-0117399大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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