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新卒採用 健康状態による雇用形態の変更に関して

新卒採用担当をしております。

正社員の求人の面接を行いました。
面接時に応募者より「元々体が弱い。ストレスが掛かると自律神経系に現れる」という申告があり、ここ数年は通院はしていないそうですが、ストレスが掛かると受診し、服薬もしているそうです。
また、人前でしゃべる際には緊張し頭が真っ白になる事もあると話がありました。面接時も真っ白にはなりませんが、言葉に詰まるシーンはありました。

本人が体調を気にしていること、また社会人としてのストレス負荷に耐えられるか当方も分かりかねるため、何かしらの方法にて通常の正社員と違う形で採用する事は可能でしょうか。
(初めはパートでの勤務など)

正社員としては体調面のリスクにて採用を見送ろうと思っています。
試用期間は3カ月間あります。
体調面にリスクが無いと判断した場合、当然正社員としての採用を考えております。

また、採用担当として経験も浅いので、上記の考え方にてそもそも誤っている部分もあれば、ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/07/18 08:48 ID:QA-0117305

YU太郎さん
東京都/教育(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、採用に関しましては会社の裁量で行われるものですし、文面内容であれば非正規雇用で様子を見られるのはむしろ妥当な対応といえます。

無理にフルタイム雇用されて当人の健康悪化を招くリスクを避ける上でも、正しい判断といえるでしょう。

投稿日:2022/07/19 09:43 ID:QA-0117311

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

面接時に病状がわかっているわけですから、
正社員としては体調面のリスクにて採用を見送ろうという判断は、問題ありません。

パート採用に切り替えるには、本人との合意が必要です。

試用期間というのは正社員で採用した場合です。
体調面にリスクが無いと判断した場合、当然正社員としての採用を考えているというので
あれば、正社員として採用すべきでしょう。

パートで採用して、体調次第で当然正社員としての採用を考えているなどと言うことは、
相手の取り方次第で、期待を抱かせ、トラブルに発展するリスクがありますので、
避けるべきでしょう。

会社として正社員転換制度があるのであれば、そちらを活用してください。

投稿日:2022/07/19 10:21 ID:QA-0117317

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

十分な業務対応能力には体力も含まれますので、選考段階で健康面に不安があれば、それで採否を決めることは合理性があります。
一方で、一度採用してしまえば、特に新卒のような正社員(社内呼称ではなく無期雇用契約社員という意味)である以上、2週間を超えれば試用期間であっても解雇は厳しいハードルが出ます。

本人としっかり話し合い、一切の強制性などないこと。完全に自らの意思次第であることを伝えた上でこの条件なら雇うことができそうだという相談をしてはいかがでしょうか。

初めからパート募集でもないのにいきなりパートで採用するとすることはできませんので、あくまで本人との話し合い、合意があってという段取りが重要です。

投稿日:2022/07/19 11:56 ID:QA-0117324

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見する限りでは、当該応募者を採用するという前提でのご相談と取れなくもないのですが、他に応募者はいなかったのでしょうか?

企業には、営業の自由があり、その一環として契約締結の自由を有し、自己の営業のために、いかなる者を採用するかについては原則として自由に決定することができ、企業に認められている「採用の自由」を前提とする限り、企業がどのような基準をもって採否を決定するかは企業の裁量に委ねられ、不採用の理由を不採用者に告知したり説明したりする必要もない、というのが裁判所の判断です。

社会人として企業で働く以上、常にストレスはついて回り、元々体が弱く、ストレスが掛かると自律神経系に現れ、ストレスが掛かると受診し、服薬もするといった状況であれば、仕事に及ぼす影響も計り知れないものがあります。

たとえパート勤務であっても、ストレスはあります。

体調面に問題が有り採用を見送ろうと判断されるのであれば、それが望ましいと考えます。

投稿日:2022/07/20 08:29 ID:QA-0117374

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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