無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職金制度の変更

いつも参考にさせていただいております。
退職金制度の改定についてご相談いたします。
当社は、数年かけまして4社が合併いたしました。
退職金の制度につきましては、4社の合併が完了後に行う予定で進められ
この度その準備に入りました。
どちらか1社の退職金制度を土台に改定を考えておりますが、3社はポイント制で、1社が年功色が強く、最終基本給×年数×支給率で、一般職も管理職も大差がない制度となっています。今後、勤続や資格を要素としたポイント制へ移行した場合に考えていた支給額と大きくプラスやマイナスが出る可能があります。下記の場合の対処や考え方はどのようなことがポイントになりますでしょうか?
 ①不利益変更といえるか?
 ②①の不利益の場合の対処が必要か、必要であれば代表的な方法
  例えば移行時点の新旧の金額の差額を上乗せのようなことが必要か
 ③制度が変わったからやむをえないの言えるのか
   減る人もあれば、増える人もあり問題なしといえるか

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/14 17:19 ID:QA-0117217

じんじぶ初心者さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題の9割は、不利益解消方法

▼余程、費用増を覚悟しない限り、「不利になる者なし」となる方法はありません。
▼従い、不利益解消との戦いともいえます。増収者がいるから減収者発も止むを得ないでは、話は済みません。
▼ミラクルがなければ、問題の9割は、不利益解消に関する手法に関する部分です。

投稿日:2022/07/15 11:19 ID:QA-0117236

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/15 13:45 ID:QA-0117246あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

合併による、退職金規程の変更という意味では、大曲市農協事件といったものがあります。

従前の規程より不利益を被る会社、従業員が出た場合ですが、
変更の必要性、内容、不利益を被る程度などを総合的に判断して、この事件では
変更に合理性があるとされました。

合併の結果、退職金制度以外で、休日・休暇・諸手当、旅費等の面で有利になっている
ものがあれば、合理性があるとされる要素になりますので、確認してください。

その上で、簡単にはいかない案件ですが、
①不利益を被る会社等については不利益変更といえますが、不利益の程度、
 変更の合理性等から不利益を被る労働者に対しても拘束力を持ち得ます。

②変更内容によりますが、
 今までの部分のポイント換算については、切り上げ等有利に換算する。
 1年間程度は、旧制度と新制度で、有利な金額をポイント換算するなどが考えられます。

③総合的判断となりますが、合併により、3/4社のポイント制に統合するわけですから、
 十分な説明と、できれば個別合意を取っておくことをお勧めします。

投稿日:2022/07/15 14:45 ID:QA-0117250

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
重ねてお伺いいたします。

移行後しばらくは有利な法で支給する方法をとった会社があるとの記事で見ましたが、それは有効でしょうか?その場合どのくらいの期間が妥当でしょうか?

投稿日:2022/07/15 15:22 ID:QA-0117255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金制度も労働条件になりますので、現行よりも不利となる内容を含んでいる場合ですと労働条件の不利益変更に当たります。それ故、制度が変わったからやむを得ない等とやり過ごす事だけは避ける必要がございます。

そして、不利益変更への対処方法については様々な手法がございますが、代表的なものとしましては、示されたような金額上乗せの調整措置や、適用までの猶予期間の設定、賞与や手当等他の処遇の改善といったものが挙げられるでしょう。ただ法令上明確に有効な措置が定められておりませんし、また実際にどのような方法を採られるかに関しましては御社内の事情もございますので、御社内できちんと議論・検討された上で決められるべきといえます。

投稿日:2022/07/15 20:55 ID:QA-0117271

相談者より

ありがとうございました。
社内で検討いたします。

投稿日:2022/07/19 09:24 ID:QA-0117309大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード