福利厚生カフェテリアポイント充当可否について
カフェテリアプランのポイントをグループ会社持株会の購入代に充当することは税法上問題ないか教えていただきたいです。(株1口あたり、1,000円とする)
投稿日:2022/07/14 11:29 ID:QA-0117197
- 匿名希望さんさん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
カフェテリアプランのポイントを持ち株会の掛金に充当
給与控除での掛金の他に、ポイント消化分も掛金にオンする形でしょうか?
問題ありません。給与控除掛金の他に、事業主負担の奨励金も買い付けに充てることは一般的であり、カフェのポイントも事業主負担という意味では同じです。消化したポイント相当額は給与として課税されます。
投稿日:2022/07/14 20:54 ID:QA-0117225
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例えばですが毎月1万円分持株を購入していた場合で、1万円のうち、5千円を給与控除、残り5千円分をカフェテリアプランのポイントに充当するということはできないという認識でよろしいでしょうか。重ねての質問となり恐縮ですがご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2022/07/15 11:55 ID:QA-0117239大変参考になった
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