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有期契約社員の契約期間中の産育休について

お世話になります。タイトル内容についてアドバイスを頂きたいです。

【概要】
・対象者:有期契約社員
・契約期間:2022年4月1日~2023年3月31日
・1年ごとの更新で現在2回更新中
・2023年3月31日のタイミングで出産の有無に関係なく契約終了(更新しない)の予定だった。
※次回更新すると3年をこえて無期契約になるためスキルを見極めた上での契約終了
※本人には伝えていない

上記のような状況の最中、ご懐妊の話があり、10月から産休・11月~12月出産、育休となり、育休期間中に契約終了期間をむかえるのですが、この場合は
期間満了による契約終了は難しいですか?

その場合は、有無を言わさず次回の計画を更新し、無期契約(定年まで雇用)にしないといけないということになりますでしょうか??

ご教示いただければと思います。

投稿日:2022/07/11 14:34 ID:QA-0117076

ルーキーHRさん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2022年4月1日~2023年3月31日の契約を締結した時点で、更新しないと明記がないと、
育休は拒むことはできません。

次回の契約は、育休を取得している以外の合理的な理由がない限り、更新する必要がありますが、
無期契約にしないといけないと、いうことではありません。

投稿日:2022/07/11 16:46 ID:QA-0117082

相談者より

ご回答ありがとうございます。追加でのご質問恐縮ですが対象者の契約の更新歴が下記の場合は具体的にどうすれば問題なく契約終了できるでしょうか?
・契約期間① 2018/10/1~2019/3/31
・契約期間② 2019/4/1~2020/3/31
・契約期間➂ 2020/4/1~2021/3/31
・契約期間④ 2021/4/1~2022/3/31
・契約期間➄ 2022/4/1~2023/3/31
※上記契約期間⑤中の2022/12頃から1年程産育休予定
・契約期間⑥(仮)2023/4/1~2023/3/31

➄の契約更新タイミングでは契約終了となる旨を伝えていないので契約更新しなければなりませんが⑥のタイミングで終了は可能なのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/08/29 13:55 ID:QA-0118548参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当初からこの度で契約更新されず終了という予定で当人も了承済みという事でしたら、単に契約期間満了による退職になりますので、たまたま出産予定となった場合でも契約終了される事で問題ございません。違法となるのは、妊娠・出産を理由とする雇止めの場合になります。

ちなみに、有期雇用→無期雇用への転換の権利が発生するのは3年ではなく5年になりますし、その場合でも本人が無期雇用希望の申し入れをされない限り自動的に無期雇用にはなりえません。

投稿日:2022/07/11 17:44 ID:QA-0117088

相談者より

ご回答ありがとうございます。追加でのご質問恐縮ですが対象者の契約の更新歴が下記の場合は具体的にどうすれば問題なく契約終了できるでしょうか?
・契約期間① 2018/10/1~2019/3/31
・契約期間② 2019/4/1~2020/3/31
・契約期間➂ 2020/4/1~2021/3/31
・契約期間④ 2021/4/1~2022/3/31
・契約期間➄ 2022/4/1~2023/3/31
※上記契約期間⑤中の2022/12頃から1年程産育休予定
・契約期間⑥(仮)2023/4/1~2023/3/31

➄の契約更新タイミングでは契約終了となる旨を伝えていないので契約更新しなければなりませんが⑥のタイミングで終了は可能なのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/08/29 13:55 ID:QA-0118547参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期転換

産休開始時に有期雇用契約終了となることを確認しておけば、そのまま雇用は終了となります。
また終了を確認していない場合も、無期転換は5年ですので、本人から申し出があって初めて無機化となります。

投稿日:2022/07/11 18:12 ID:QA-0117089

相談者より

ご回答ありがとうございます。追加でのご質問恐縮ですが対象者の契約の更新歴が下記の場合は具体的にどうすれば問題なく契約終了できるでしょうか?
・契約期間① 2018/10/1~2019/3/31
・契約期間② 2019/4/1~2020/3/31
・契約期間➂ 2020/4/1~2021/3/31
・契約期間④ 2021/4/1~2022/3/31
・契約期間➄ 2022/4/1~2023/3/31
※上記契約期間⑤中の2022/12頃から1年程産育休予定
・契約期間⑥(仮)2023/4/1~2023/3/31

➄の契約更新タイミングでは契約終了となる旨を伝えていないので契約更新しなければなりませんが⑥のタイミングで終了は可能なのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/08/29 13:55 ID:QA-0118549参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

無期転換申込権は、3年ではなく5年を超えて6回目の有期雇用契約を結んだ時点で発生するものですが、ただし、本人から無期転換の申し出がないかぎり、以後も有期雇用契約の更新を繰り返しても問題はありません。

2022年4月1日時点での契約更新の際、雇用条件通知書等に、「今回の更新をもって最終とし、2023年3月31日をもって両者の雇用関係は終了する」といった体で記載しておけば、期間満了で契約終了(雇止め)としても問題はなく、たまたま出産と重なっただけに過ぎないという話になりますが、そうでない限りは、妊娠・出産を理由とする契約解除(雇止め)はできません。

ただし、スキルを見極めた上で誠意をもって本人とよく話し合い、本人が自由な意思で契約終了を受け入れるのであれば問題はありません。

投稿日:2022/07/12 08:24 ID:QA-0117097

相談者より

ご回答ありがとうございます。追加でのご質問恐縮ですが対象者の契約の更新歴が下記の場合は具体的にどうすれば問題なく契約終了できるでしょうか?
・契約期間① 2018/10/1~2019/3/31
・契約期間② 2019/4/1~2020/3/31
・契約期間➂ 2020/4/1~2021/3/31
・契約期間④ 2021/4/1~2022/3/31
・契約期間➄ 2022/4/1~2023/3/31
※上記契約期間⑤中の2022/12頃から1年程産育休予定
・契約期間⑥(仮)2023/4/1~2023/3/31

➄の契約更新タイミングでは契約終了となる旨を伝えていないので契約更新しなければなりませんが⑥のタイミングで終了は可能なのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/08/29 13:55 ID:QA-0118550参考になった

回答が参考になった 0

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