衛生管理者について
弊社は、近い将来、従業者100人程度で事務作業の請負事業をはじめる予定でおります。その場合、労働安全衛生法上、衛生管理者、産業医の選任がそれぞれ必要になると思いますが、各々非専属(外部の方にお願いする)でも可能でしょうか?労働衛生のハンドブック(東京産業保険推進センター発行)によると、衛生管理者は原則として事業場に専属のものでなければならない。となっております。ご指導の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2008/03/07 19:55 ID:QA-0011700
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社の業種が特定の危険業種に属さないことから、産業医につきましては、常時1000人以上の労働者を使用する事業所でない限り専属とする義務はございません。
一方、衛生管理者につきましては原則として専属でなければなりません。
但し、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学管理者免許を有する者であり、加えて職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつその者が一定期間継続して職務に当たることが明らかにされている場合には、例外的に自社の労働者以外の者を衛生管理者に選任することが行政通達上にて認められていますので、こうした特別の条件に該当すれば外部委託も可能でしょう。
投稿日:2008/03/11 23:25 ID:QA-0011728
相談者より
投稿日:2008/03/11 23:25 ID:QA-0034707参考になった
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