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時間外労働についてのご相談

いつも参考にさせて頂いております。

時間外労働についての相談です。
時間外労働の上限規制が導入される前から、一部社員について慢性的な時間外労働が続いており、導入後も月45時間を超える月が6ヵ月を超える勢いで時間外労働をしています。
(臨時的な特別事情があり労使が合意しています)

当該社員は部門責任者で業務量の増加が大きな要因ですが、一方で同部署の他のメンバーは繁忙ではありますが、限度を超えるような時間外労働はしておりません。

今回、更に業務量が増えつつあるため、安全配慮義務の観点から新たな人材を確保して体制を強化しようと考えております。

法律は厳守しなければならず、上限規制内に労働時間を管理するよう本人には指導していますが、「その時間内では仕事が終わらない」の一点張りです。
業務量の平準化の面から、他のメンバーへ業務を分散するよう指導しておりますが中々解消しません。

当方としては、新たなメンバーの採用も踏まえ上限を厳守するよう指導していますが、本人は上限を超えていわゆるサービス残業をするのではと危惧しています。

それを是正するのが管理監督者の役割であるのは認識しておりますが、どう対処するか色々と悩んでおります。

現在の対策としては上記の通り、

・他メンバーへの業務の分散の指導
・本人の業務内容の確認(本人しかできない業務は何か)
・新規採用の確保

アドバイスをいただければ幸いです。

投稿日:2022/07/07 12:31 ID:QA-0116984

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

簡単に解決するような感じではありませんが、

まず、本人及び管理者、そして何より経営トップには、働き方改革関連法による労基法改正により、36協定に違反すると罰則があるということを理解してもらうことです。

次に原因がわからないと対策も立てられませんので、
「その時間内では仕事が終わらない」原因を本人、管理者とよく話し合うことです。

原因が本人にあるのか、体制等にあるのかですが、細かく分析して、対応して下さい。

その上で、本人には仕事が終わらなくても、法違反は会社も困るので、業務命令として、
強制的に帰るようにさせて下さい。

本人にも言いたいことはたくさんあるようですが、意識改革を一歩ずつ進めて下さい。

投稿日:2022/07/07 18:16 ID:QA-0116999

相談者より

回答ありがとうございます
本人に理解してもらうのと同時に、業務内容の分析を進めたいと思います。
なかなか難しい問題ですが解決に向けて進めたいと思っております。

投稿日:2022/07/09 10:46 ID:QA-0117035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務分担

人事というよりマネジメントの課題と拝察いたします。
責任分掌を明確にし、どこに成果不達成の原因があるのかを突き止めなければ、解決は無理でしょう。
今の職務が多すぎるのか、本人の対応能力が低いのか、特別な事情で業務が同一でも達成困難な環境なのかといったことがわからなければ、人事的アプローチでなんとかなるものではなく、また本質に切り込まないこと自体、経営上大きな問題です

本人の主張の一部ではなく、上長の指示や業務内容、環境東洋大全て検証の上で上司、本人、業務にいずれかの根本的問題を特定しましょう。

投稿日:2022/07/08 12:43 ID:QA-0117014

相談者より

回答ありがとうございます
なかなか難しい問題ですが、根本的な問題の解決に向けて進めていきたいと思っております。

投稿日:2022/07/09 10:52 ID:QA-0117037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人への健康配慮の観点のみならず、契約内容を遵守するという観点からも、違法な時間外労働はさせてはなりません。

当事案の場合ですと、会社の指示に反して当人が勝手に残業を行っているように見受けられますので、そうであればたとえ善意で行っている勤務であっても会社の指示に従わないものとしまして制裁措置の対象になるものといえます。

従いまして、今行われている業務の精査等に加えまして、当人に対し改善されなければ制裁発動及び人事評価面でもマイナスになるといった不利益を受ける事になる旨警告されるべきといえるでしょう。勿論、当人の残業減となるような環境整備を会社側が全面的にバックアップされる必要がある事は言うまでもございません。

投稿日:2022/07/08 18:25 ID:QA-0117023

相談者より

回答ありがとうございます
なかなか難しい問題ですが、根本的な問題の解決に向けて進めていきたいと思っております。

投稿日:2022/07/09 10:53 ID:QA-0117038大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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