無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

家族の社会保険(厚生年金、健康保険)について

Aが社長、Aの息子が専務の会社で従業員数25人です。
Aの妻は役員ではありません。登記上も役員ではありません。月15日間別の会社(Aの会社とは何の関係もない)にパートに出ています。
その会社からの給与は年間150万円くらいです。
その会社では月15日間の勤務だから社会保険厚生年金、健康保険)には入っていません。
67歳なので国民年金は払っておらず、国民健康保険料を払っています。

もし、Aの妻が月15日間のパートに出つつ、Aの会社で月5〜10日間簡単な書類整理の仕事をして、Aの会社から年間300万円もらうとすると、社会保険(厚生年金、健康保険)には加入しないといけませんか?
(役員にはしません)
月5〜10日間なので社会保健(厚生年金、健康保険)には入らなくてもいいのかな?と思いつつ、年間の給与が300万円なのでどうなのかなと思っています。
年間の給与がいくらくらいなら入らなくていいし、いくら超えたら入らないといけないとかありますでしょうか?
社会保険(厚生年金、健康保険)料が高いので、できたら社会保険には入らず、国民健康保険のままがいいなとは考えています。

【質問①】
妻は夫の会社の社会保険に加入しないといけないか?
【質問②】
年間の給与が○○円くらいなら加入しなくていいが、○○円くらいを超えたら加入しないといけない(年金事務所に「妻を社会保険に入れろ」と言われる)、等ありますでしょうか?

投稿日:2022/07/06 02:00 ID:QA-0116921

くろりさん
群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①社会保険には加入できませんので、加入しないということになります。

②加入要件に年間給与は関係ありません。
 1つの事業所で、
 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の3/4以上の
 場合には加入する必要があります。

投稿日:2022/07/06 10:31 ID:QA-0116934

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

加入要件

週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8万8000円以上であること
という加入要件を満たしていれば加入できます。
業務内容が簡単か、何日くらいか等ではなく、所定労働時間と勤務契約期間です。給与も下限以上であれば関係ありません。

投稿日:2022/07/06 11:47 ID:QA-0116940

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週の所定労働時間(少なくとも20時間以上)の条件をクリアしていなければ、社会保険の加入義務は生じません。

従いまして、年収のみで判断される事にはなりませんが、例えば所定労働時間の条件を満たした場合に、月収が8.8万円以上有れば、加入義務が生じる事になります。

投稿日:2022/07/06 23:08 ID:QA-0116957

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①加入することはできません。

Aの会社で妻が加入するためには、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上でなければなりません。

②ありません。

年収によって加入・未加入が決まるのではなく、Aの妻の場合はあくまで、①の基準(いわゆる4分の3基準)が満たされているか否かで判断します。

投稿日:2022/07/07 12:15 ID:QA-0116982

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。