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退職予告期間

退職1か月までに上司に退職を伝えるということが従業員規則や入社書類に書かれていた場合、それを伝えた日から自動的に1か月後に退職日が決定してしまうのでしょうか。
通常は1か月前「まで」に伝えると認識されていると思いますが、例えば今年の7/31付で退職を希望する場合、6/30に退職願を提出すると7/29が退職日になり、7/30、7/31は週末にかかるので、会社としては給与を支払う義務はなくなるのでしょうか。
それを人事側が証明するものとして退職予告期間が1か月と書かれているもので十分なのでしょうか。従業員側としては7/31に退職希望していたとしても、届け出日である6/30から1か月後に退職手続きをされても仕方がないものなのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2022/07/05 12:09 ID:QA-0116892

鬼ちゃんさん
東京都/証券(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

書類

退職日の確定を証明する責任は企業にもありますので、退職意思を伝えてきた社員からは確実に退職届を取って、日付を確定させて下さい。

投稿日:2022/07/05 15:15 ID:QA-0116903

相談者より

ありがとうございます。
退職者が7/31と記入しているのに、退職予告期間が1か月だからという理由で退職届を提出した日から1か月後の退職日を7/29にして、30,31日の給与を支払わなくても責めを負わないのでしょうか。

投稿日:2022/07/05 15:40 ID:QA-0116905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめに退職日ありきですので、退職日が自動的に決まるということはありません。

退職日はいつなのか明確に、確定して伝える必要があります。

1ヵ月前までというのは、業務の引き継ぎ等も考えて会社側が就業規則で規定しています。

投稿日:2022/07/05 15:49 ID:QA-0116906

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ということは7/31付退職希望の届を提出していて、引継ぎに支障がないことを判断できても、会社側が勝手に(自動的に)退職日を7/29にすることはできないと理解しました。

投稿日:2022/07/05 16:09 ID:QA-0116910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりです。
会社が勝手に退職日を決めてしまいますと、自己都合ではなく、
会社都合の退職となってしまいますので、ご注意下さい。

投稿日:2022/07/05 16:37 ID:QA-0116918

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2022/07/05 17:36 ID:QA-0116919大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いつ退職するかは、基本的には労働者の意思が優先されますので、本人が7月31日付で退職を希望する以上、退職日は当然同日であって、6月30日に退職届けを出したからといって、会社が7月29日に繰り上げて手続きをすることはできません。

7月30日、31日が週末に係るからといって、考慮する必要もありません。

投稿日:2022/07/06 08:43 ID:QA-0116924

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

投稿日:2022/07/06 17:40 ID:QA-0116948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通り1カ月前までに伝えるという意味に過ぎませんので、6/30に退職願を提出されても自動的に7/29が退職日という事にはなりえません。

つまり、退職日は原則としまして本人の希望日(事例の場合ですと7/31)になりますが、口頭のみでの受付ですと言った・言わないといったトラブルを招きますので、通常であれば退職希望日を書かれた退職願を提出して頂く事が必要といえます。

投稿日:2022/07/06 23:28 ID:QA-0116960

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2022/07/07 10:03 ID:QA-0116967大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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