無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週30時間未満の常時雇用する職員の社会保険加入について

 社会保険加入義務の段階的拡大については報道等を通じて承知しているところです。
 私の勤務する施設では、現在、週の所定労働時間が30時間以上の職員は社会保険に加入しておりますが、正規・非正規を含め常時雇用する職員が20人の事業所であり、将来において週20時間以上の職員については「義務化」の対象とはならない見込みです。
 このような中、週の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が8.8万円以上である職員について、義務化の対象とはならない事業所においても、事業者と労働者が合意すれば、現時点(令和4年度)においても、社会保険に加入することは可能でしょうか。
 

投稿日:2022/07/04 15:29 ID:QA-0116845

ほいくえんさん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年金事務所に
任意特定適用事業所申出書に過半数代表者の同意書または1/2以上の個別同意書を添付して
届出れば、社会保険に加入可能となります。

事業者と個別労働者が合意すれば加入できるというわけではありません。

投稿日:2022/07/04 16:18 ID:QA-0116848

相談者より

ご回答ありがとうございます。
職員全体へ確認しながら進めてまいります。

投稿日:2022/07/05 08:34 ID:QA-0116870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2022年10月施行の法改正におきましても、従業員数が100人以下の場合は通常適用除外とされています。

しかしながら、過半数の労働者との間で合意が有れば、100人以下の事業所であっても週の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が8.8万円以上である労働者につきましては社会保険加入が認められる事になります。

投稿日:2022/07/04 19:04 ID:QA-0116856

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/07/05 08:36 ID:QA-0116871大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード