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年次有給休暇取得届の回収及び勤怠処理に関して

いつも大変お世話になっております。
標題の件につきまして、以下のような事務手続きの流れを執ることは、法的に可能でしょうか。
(※勿論、強制ではなく、本人が希望した場合についてのみですが)
有効期間(各事業年度毎1年間を想定)を定めた上で、「期間中、遅刻、早退及び私用外出、並びに欠勤をした場合、優先的に保有日数が残存している限り、優先的に年次有給休暇を充当させ、もし仮に、当該休暇を充当させたくない時のみ(=つまり、不就労控除したい場合のみ)、通常の「勤怠届」を提出してもらう旨を文書にして、『勤怠処理にまつわる依頼書』として、予め従業員から取り付けておき、都度、確認することなく、勤怠上有休処理を行うこと。
 何卒、ご教示お願い致します。

投稿日:2022/07/04 14:55 ID:QA-0116843

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的に不可能でしょう。
なぜなら、原則自動的に有休充当で、本人が充当させたくない場合のみ充当しないでは、
流れが逆ですし、
有休の目的はリフレッシュであり、遅刻、早退、欠勤等の充当ではないからです。

投稿日:2022/07/04 16:07 ID:QA-0116847

相談者より

大変ご多用の中、ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。有休本来の意義を再認識させていただきました。

投稿日:2022/07/05 09:50 ID:QA-0116876大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法におきまして、年次有給休暇に関しましては労働者本人の希望する時季に付与する事が義務付けられています。

従いまして、文面内容のように事前に包括的な年休充当制度への同意を得る事でこうした法的義務に反する措置を採る事は認められません。賃金支払と同様に、労働基準法の定める内容は当事者の意思の及ばない強行規定になりますので、たとえ本人の同意が有っても法令に反する措置は不可となります。

投稿日:2022/07/04 18:47 ID:QA-0116855

相談者より

大変ご多用の中、早急にご回答いただきまして、誠にありがとうございました。有給休暇取得の本来の目的は勿論のこと、強行法規であるという労基法の本質を再認識させていただきました。ありがとうございました。

投稿日:2022/07/05 09:56 ID:QA-0116879大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇は病欠補填のためにあるものではありませんので、有給休暇の主旨に反するような事務手続き省略は認められないでしょう。

投稿日:2022/07/04 22:10 ID:QA-0116864

相談者より

ご多用の中、ご回答いただきまして、
どうもありがとうございました。
有休そのものの意義、原理原則を再認識させていただきました。

投稿日:2022/07/27 16:21 ID:QA-0117587大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法定を上回る付与をした年次有給休暇をもって、ご提示の処理は可能です。

法定内付与した年休をあてがうには、すくなくとも時間単位年休協定締結のうえ、協定した1時間(の整数倍)を単位に最大年5日分まで、労働者の申出が最低条件です。申出は事前申出が原則ですが、事後振替も認められます。勤怠届け出させるなら、何時間分の時間年休をあてるかを書かせればよろしいのでは。

なお、この処理をした年休は、事業主義務の年5日時季指定義務に算入できません。

投稿日:2022/07/05 05:43 ID:QA-0116865

相談者より

ご多用の中、ご回答賜り感謝いたします。
どうもありがとうございました。

投稿日:2022/07/27 16:23 ID:QA-0117588大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

欠勤日については、労働者から事後に年次有給休暇への鞍替えの申し出があった場合に、これを年次有給休暇として認めることは、もとより使用者の自由です。

遅刻、早退、私用外出については、年次有給休暇の付与単位は、1暦日である労働日が単位ですから、労働日の一部を就労している限り、その日を年次有給休暇とすることはできませんが、御社が時間単位年休を採用しているような場合であれば、1時間の遅刻に対して事後に1時間の有休に充ててほしいとの申し出に対しては、欠勤日と同様、認めることは自由です。

そういう意味からすれば、このような事務手続きも無効ではないと考えます。

投稿日:2022/07/05 08:11 ID:QA-0116867

相談者より

ご返信ありがとうございます。年休の使用目的はご指摘いただいている通り、使用する本人の自由です。したがいまして、「病欠等」に充当させることも、当然可能です。実務に携わる当方としましては、本人からの了承を取り付けるタイミングが事前でも事後でも、結果は同様だと解釈しておりました。
ただ、グレーな処理は安全策を取って、止めておこうと思います。

投稿日:2022/07/05 10:13 ID:QA-0116881大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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