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アルバイトの健康診断について

こんにちは。
社会保険未加入者(アルバイト)の健康診断についてお伺いさせて頂きます。

週に2~3日ほど、半日(4時間)のみ勤務をしているアルバイトがおります。
特殊業務や深夜業などはしていないのですが、
この場合定期健康診断は受診しなくてもよいのでしょうか。

今年の定期健康診断が午後の時間帯で、
当該従業員は午前中のみの勤務のため受けなくてもよいか確認がありました。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/07/04 10:30 ID:QA-0116829

しまだかさん
栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が通常社員の3/4未満であれば、
労働安全衛生法上の定期健康診断実施義務はありません。

ただし、会社として範囲を拡げて、実施することは推奨されておりますので、
会社としてどのようなルールになっているかによります。

投稿日:2022/07/04 10:54 ID:QA-0116832

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

要件

勤務時間帯ではなく、週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く場合、健康診断対象となります。

投稿日:2022/07/04 11:10 ID:QA-0116834

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

パート・アルバイト従業員の場合、週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であれば「常時使用する労働者」に該当し、健康診断を行わなければならず、また4分の3未満であっても概ね2分の1以上であれば健康診断を行なうことが望ましいものとされていますが、そうでなければ、健康診断は必要ではないということになります。

投稿日:2022/07/04 12:10 ID:QA-0116837

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

パート・アルバイト従業員の場合、週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であれば「常時使用する労働者」に該当し、健康診断を行わなければならず、また4分の3未満であっても概ね2分の1以上であれば健康診断を行なうことが望ましいものとされていますが、逆に言えば、そうでなければ健康診断は必要ではないということになります。

投稿日:2022/07/04 12:43 ID:QA-0116839

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2022/07/04 14:59 ID:QA-0116844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定期健康診断の受診義務が生じるパートやアルバイト従業員とは、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上になる場合とされています。

従いまして、文面内容の労働時間数では上記を満たしていないはずですので、受診させる義務はないものといえます。

投稿日:2022/07/04 18:29 ID:QA-0116853

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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