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健康診断再検査に関しての干渉度合について

現在、春/秋の健康診断の際に要所見者については
人事総務部より再検査の案内を健診結果に同封をし、
フォローをしている状況です。
また、再検査を受診する・しないに関わらず、
書面での状況把握(検査結果や受けない方はその旨を記した書面)をしています。

提出する際に工場主体の会社の為、個別でのフォローが難しく、
上司経由でのフォローになってしまう為、
コンプライアンスの観点ではどうなのか?」
「再検査結果を上司経由(社内便の様な物)で提出する自体、どうなのか?」
等々、再検査結果も個人情報であるため諸々の意見が出てきております。

健康経営項目で再検査のフォロー項目がありますし、
従業員の健康を会社として適切に管理をする事は必要な事だと
認識はしておりますが、人事総務部・再検査受診者の上司双方
どこまで関与をすべきなのかアドバイスを頂戴したいと思います。

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/06/29 13:28 ID:QA-0116726

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、再検査の案内まではされるべきですが、その後受診有無等につきましては当人の意思によりますし、会社から強制までは出来ません。

従いまして、案内以後の個別フォローに関しましては、原則としまして一律の対応は不要であって、産業医等の意見を聴かれた上で特に配慮が必要な場合にのみ面談等の個別対応をされるというのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/06/30 22:32 ID:QA-0116772

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/01 17:49 ID:QA-0116815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働安全衛生法上の健康診断関連は、原則として、個人情報の例外となっていますので、

要再検査等のフォローは問題ありませんし、むしろ会社として、あるべき行動です。

上司経由のフォローも少なくありませんが、その場合は、みんなの前で言うのではなく、
個室等で、フォローしてください。

また、就業上の健康管理、ご本人の健康管理の必要性もお話しください。

投稿日:2022/06/29 16:34 ID:QA-0116731

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/01 17:48 ID:QA-0116813参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員個人への社内便送付はできないのでしょうか?給与振込みの案内など、個人の秘密のものであれば、密封して個人宛に社内便で届けると思います。
健康情報は重大な個人情報ですので、上司経由で社内便送付は可能ですが、中身を開けられないよう密封して送れば届くはずです。

上司を関与させることも、安全配慮義務から不可能ではありませんが、その場合上司には重大な守秘義務が発生します。万一の情報漏洩があれば、責任を追及される重いものですので、いたずらに重責を負わせるのも現実的とはいえません。

投稿日:2022/06/29 17:30 ID:QA-0116735

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/01 17:49 ID:QA-0116814参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康診断、面接指導等の情報の取扱い

▼健康診断等に関する秘密の保持に就いては、労働安全衛生法104条1項で、企業が従業員の健康情報を収集・保管・使用するに当たっては、従業員の健康の確保に必要な範囲内で収集し、当該収集の目的の範囲内で保管・使用しなければならないと規定されています。
▼更に、第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断並びに第66条の8第1項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないと規定されています。

投稿日:2022/06/30 12:12 ID:QA-0116748

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/01 17:48 ID:QA-0116812参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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