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内規改定後の労働組合への報告について

お世話になります。

この度、弊社で定めている懲罰委員会に関する内規について改定を予定しておりますが、改定施行日前の労働組合への説明が必要となるか、施行後の説明となっても問題ないかをご教示いただきたく存じます。

改定施行日:令和4年7月1日
改定内容:引用元となる就業規則の条の整備に伴う、当内規における上の整備のみ(以下の例の通り)であり、内容における変更はない。

【改定前】
第1条(目的)
就業規則第56条(懲戒)を行う場合、本内規の定めるところによる。

【改定後】
第1条(目的)
就業規則第10章(懲戒)を行う場合、本内規の定めるところによる。

その他:当内規は就業規則に付属する諸規定には属していない。

上記の条件の場合、労働組合へは施行日後(令和4年7月2日以降)の説明となっても問題ないか、もしくは施行日前(令和4年6月30日以前)の説明が義務となりますでしょうか。

尚、就業規則に付属しない内規において、福利厚生の内容見直しなど、従業員の不利益変更となる改定については施行日前の説明を実施しております。
今回は、過去に就業規則を改定・整備した際に、当内規の整備が漏れたことによる対応で、内容には変更無いことから、先んじて改定を実施したいと考えた次第です。

以上、恐れ入りますがご回答をいただけければ助かります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/06/28 09:29 ID:QA-0116636

人事総務見習いさん
沖縄県/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新旧対照表でかまいませんので、施行日前に説明しておくべきでしょう。

特に内容に変更ないのであれば、時間もかかりません。

何事も、事前に言えば、説明になりますが、後から言った場合は、言い訳になるリスクがあります。組合に対する姿勢にもなりますので、あえて、後から言う必要はないでしょう。

投稿日:2022/06/28 10:32 ID:QA-0116648

相談者より

回答いただきありがとうございます。

組合との信頼関係を維持していくためにも事前の説明が望ましいですね。

しかし、今回は懲罰委員会を運営するにあたり定めている内規のため、組合含め、全従業員への説明は不要ではないかと考えた次第です。

引き続き検討を続けていこうと思います。

投稿日:2022/06/28 13:37 ID:QA-0116659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内規の効力

▼「内規」は便宜的に多用されていますが、就業規則と内規の違いに就いては、要注意です。
▼「就業規則」の手続きとしては、① 従業員代表への意見聴取 ② 労働基準監督署への届出 ③ 従業員への周知の3つが定められています。
▼「内規」は、通常、このような手続きを踏んでいない場合が多く 内規の内容を社員に義務付けたり、反対に、会社が義務付けられたりすることもありません。
▼位置付けが明確でない場合は、労働者保護の観点から、会社にとって不利(社員にとって有利)に判断される恐れがあります。内規として位置付けたいのであれば、その内規を従業員には公表(周知)しないようにして下さい。書き方を工夫することも考えられるでしょう。
▼逆に、現在、内規としているものを制度として機能させたいのであれば、(1)から(3)の手続きを行って、就業規則として位置付ける必要があります。

投稿日:2022/06/28 11:56 ID:QA-0116655

相談者より

回答いただきありがとうございます。

>内規として位置付けたいのであれば、その内規を従業員には公表(周知)しないようにして下さい。

とご意見いただいたこと、および今回の内規は懲罰委員会を運営するにあたり定めている規定のため、対象者は構成員メンバー(管理職)に限られるため、この点からしても周知不要なのかなとも考えました。

投稿日:2022/06/28 13:41 ID:QA-0116663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内容自体の変更は伴わないという事でしたら、事前の説明義務まではございません。

ちなみに、内容の変更が生じる場合でも、就業規則に付属しない純粋な内規であれば説明義務は生じませんが、労使相互の信頼関係を維持する上でも少なくとも事後の説明はされておかれる事が望ましいでしょう。

投稿日:2022/06/28 12:55 ID:QA-0116657

相談者より

回答いただきありがとうございます。

組合との信頼関係を維持していくことと円滑に業務を進めることが両立できる様進めていきたい次第です。

今回の内規は懲罰委員会を運営するにあたり定めている規定のため、その点からしても周知をしない、もしくは事後の周知で構わないものかと考えた次第です。

引き続き検討を進めて参ります。

投稿日:2022/06/28 13:44 ID:QA-0116664大変参考になった

回答が参考になった 0

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