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顧問に対する接待の税務上の問題

役員退任後、子会社の業務のコンサル業務も顧問の範囲となった場合に、2ヵ月程、飲食やゴルフ等の接待を受ける場合、この費用は税務上問題ないか?
この役員は本体の役員であったが、ある時点から常務執行役員同等の扱いで子会社の社長に就任後、今回退任し、本体の非常勤顧問に就任する事になった。
ここから数カ月にわたり、社長であった会社から引継として顧客回りをする事になり、その費用はすべて子会社で負担する事になっている。この費用のなかには、飲食・ゴルフ等も含まれ、一切をこの子会社が負担する事になった。しかしながら、本体の仕組みを使い、一旦本体で負担後に、子会社に請求する。その一方で顧問料は、本体との契約であり、本体から支給される。
以上、税務上を含め問題がないかご教示ください。

投稿日:2022/06/26 08:23 ID:QA-0116582

JMMさん
東京都/化学(企業規模 1001~3000人)

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