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同一労働同一賃金による正社員と無期雇用派遣社員特別休暇扱い件

お世話になります。

当方派遣元 派遣会社でございますが、会社の福利厚生拡充で特別休暇としてバースデー休暇の導入を検討してます。

弊社では無期雇用派遣社員も一部派遣先で雇用しており、同一労働同一賃金の兼ね合いで、この休暇について導入時は無期雇用派遣社員にも適用せねばならないでしょうか?

当方は労使協定方式で、無期雇用派遣社員の就業規則には特別休暇は忌引休暇などは既に認めてますが、正社員と合わせるという記載はしておりません。

また無期雇用派遣社員にも適用の場合は有給無給も正社員が有給の際は合わせる必要がありますでしょうか。

可能なら派遣先状況もまばらにつき、正社員と無期雇用派遣社員の休暇休暇制度は分けれたらと考えており、その辺もご助言あれば是非ご教示お願いいたします。

投稿日:2022/06/25 13:03 ID:QA-0116575

リョウフジさん
埼玉県/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期雇用社員は、派遣社員とした場合には、正社員との同一労働同一賃金との比較対象となってきます。

よって、原則として、休暇制度、有給無給も合わせる必要があります。

投稿日:2022/06/27 09:40 ID:QA-0116593

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同一労働性が判断基準だと思いますが、ご提示の内容であれば同一労働であり、責任分掌が違うようには見受けられませんので、同等条件とすべきと思います。
派遣先状況と貴社社員の休暇は直接は関係ない事象だと思いますので、むしろ同一にする方がわかりやすいと思いますがいかがでしょう。

投稿日:2022/06/27 12:57 ID:QA-0116598

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした特別休暇に関しましては、厚生労働省のガイドラインでも明確な取り扱いは示されておりません。

従いまして、直ちに正社員と同じ処遇とされる義務迄はないでしょうが、異なる扱いが必要とされる御社側の明確な事情をきちんと説明出来る必要性がございますし、そうした説明が困難であれば処遇に差を設ける措置について合理性はないものといえますので、同じ取り扱いをされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/06/27 17:16 ID:QA-0116618

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

バースデー休暇の暇扱い

▼同一労働同一賃金では、福利厚生も是正の対象となります。その根拠となるのが、「パートタイム・有期雇用労働法」と「同一労働同一賃金ガイドライン」の二つです。
▼殊に、誰にも、年1回は、必ずやってくる(然し、1回以上やってこない)バースデー休暇は、導入しても、
しなくても、公平性の問題は生じません。

投稿日:2022/06/27 18:58 ID:QA-0116623

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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