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就業規則の規程と内規について

いつもありがとうございます。

弊社の人数が今年度10名以上になりそうなため、就業規則の作成を行っております。就業規則の一部としての規程と内規(届出の必要がないもの)とのすみわけがよく分からず教えていただきたく思っています。

現在内規を設ける項目として「従業員代表の選出」を考えていますが、こちらは規程として就業規則に結び付ける必要はないのでしょうか。
相対的必要記載事項の「その他労働者に適用される事項」に該当するため、就業規則に記載が必要なのではと考えていたのですが、ネット検索をするとひな形や他の会社様は「従業員代表選出内規」として定めているようでした。

恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/24 15:23 ID:QA-0116555

中小企業の人事さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内規の内容によります。

内規が、従業員のルールとしては関係ないことで、細かい事務的なルールであれば、
就業規則として届け出る必要はありません。

一方、内規といいつつも従業員にも関係するルールであれば、就業規則の一部として、
周知し、届け出る必要があります。

投稿日:2022/06/24 16:25 ID:QA-0116561

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/06/27 14:26 ID:QA-0116607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内規

内規とは一般的に社内ルール、事務プロセスのような仕事の進め方など、内輪の取り決めを指します。
法定手続きのような正規の取り決めは就業規則とすべきでしょう。

投稿日:2022/06/25 11:22 ID:QA-0116572

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/06/27 14:25 ID:QA-0116606参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の規程と内規

▼就業規則を届け出る際には、「従業員の過半数代表者の意見書」の添付が必要です。必要なのは。あくまで意見書で、従業員代表の選出ではありません
▼然し、従業員の過半数を代表する従業員を選出し、その代表者の意見を聴く、という手続を経る必要があります。それが、内規という形で引用されているわけです。

投稿日:2022/06/25 11:59 ID:QA-0116574

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/06/27 14:25 ID:QA-0116605あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過半数従業員の代表者選出につきましては、労働者に適用される事項ではございますが、その選出につきましては労働者の自主性に委ねる必要がございます。

つまり、他の事柄とは異なり、会社側が規則に定めて運用する性質のものではございませんので、逆に選出方法等を就業規則に定める事は労働者側への不当な介入とされますので認められません。
こうした主旨からしますと、会社側での内規作成等も不要ですし仮に作成されてもその内容を遵守する義務はございませんので、基本的には法令上代表者の選出が必要となる旨を告知されるだけでよいものといえます。

投稿日:2022/06/25 17:53 ID:QA-0116579

相談者より

非常にしっくりくるご回答でした。いつもありがとうございます。

投稿日:2022/06/27 14:24 ID:QA-0116604大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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