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短時間勤務職員の有給休暇の取得方法について

 労基法に沿って、短時間勤務職員への有給休暇を付与しています。
 しかし、短時間勤務職員の勤務割振は、正規職員の指定休となる日の代替職員として、毎月末日に翌月の勤務予定日を決めているので、そもそも、勤務が必要な日として、その日に有給休暇を取得すること自体が想定されていません。
 したがって、短時間勤務職員自身も、勤務予定日に、相当な事情がない限り、有給休暇を申請するケースはほとんどありません。
 この場合、短時間勤務職員は、勤務予定日ではない日(勤務することを求められていない日)に有給休暇を申請する、という運用は適切なのでしょうか。

投稿日:2022/06/23 17:28 ID:QA-0116522

ほいくえんさん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務予定日ではない日(勤務することを求められていない日)に有給休暇を申請するというのは、不適切ということになります。
有休は労働日に対して申請するものだからです。

ご質問の内容ですと、禁止とされている有休買取とみなされる可能性が大きいといえます。

有休の付与日数が10日以上の場合には、年5日取得義務も発生しますので、
その場合には、少なくともシフトを組む前に本人と相談したうえで、労働日=有休取得日として、
シフトを作成してください。

投稿日:2022/06/23 18:28 ID:QA-0116528

相談者より

ご回答ありがとうございます。
短時間勤務職員と話し合いながら、有給取得の予定日を含めて、勤務シフト表を作成いたします。

投稿日:2022/06/24 08:29 ID:QA-0116540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務予定が白紙の状況での申請であれば、ご認識の通りそもそも労働日に年休を指定する事は不可能ですので、年休取得日を当人の好きな日に指定する事も可能といえます。

しかしながら、前月末に勤務予定日が決まってから予定の無い日に年休取得の申請を行い取得する事は、休日に重ねて年休を取得する事になりますので不可能です。

投稿日:2022/06/23 19:52 ID:QA-0116531

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/07/16 08:00 ID:QA-0117283参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休の取得方法

▼有給休暇の取得権利は強く、事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更以外、請求があれば、認めなければなりません。
▼短時間勤務職員か、正規職員かは問いません。

投稿日:2022/06/23 20:27 ID:QA-0116535

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/07/16 08:00 ID:QA-0117284参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇はあくまで労働日の労働を免じることで成立します。つまり労働日でない日を休みとしてその分給与を払うのは、禁止されている有休買取りと同じことになるでしょう。
勤務日決定時に勤務日となった日に休暇が取れるよう設定するしかないでしょう。

投稿日:2022/06/23 23:11 ID:QA-0116537

相談者より

ご回答ありがとうございます。
計画的に有給の取得ができるよう取り組んでまいります。

投稿日:2022/06/24 11:50 ID:QA-0116544大変参考になった

回答が参考になった 0

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