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交通費の変更による月額変更

いつも大変お世話になっております。

月額変更についてご相談があります。
歩合給の制度を取っておりまして、月によって報酬月額の変動が大きい場合が多々あります。

この場合に、通勤交通費を固定的賃金として扱っているのですが、
ごく少額の変動であっても、報酬月額の2等級以上の変動と増減があっていれば、月額変更の対象となるのでしょうか?

(例)
4月に通勤交通費が5,000円⇒5,010円に変更

従前の報酬月額が、360,000円
4月の支給金額:750,000円
5月の支給金額:400,000円
6月の支給金額:350,000円
平均:500,000円

上記の場合や逆に通勤交通費が減額して、報酬月額も減額している場合であっても月変の対象になりますでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2022/06/21 14:14 ID:QA-0116406

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤交通費の単価が上がった場合ですと、固定的賃金の変動に当たりますので、たとえ微少な変動であっても歩合給の金額と併せると2等級以上の変動になる場合には随時改定の対象となります。逆に減額の場合でも、同様になります。

これに対し、通勤交通費の単価ではなく、休出や欠勤等による出勤日数の増減でたまたま支給額が変わった場合ですと、固定的賃金の変動には当たりませんので改定手続きは不要です。

投稿日:2022/06/21 20:36 ID:QA-0116421

相談者より

ありがとうございます。

単価の変更なのか、欠勤に応じての減額なのかを十分に注意して対応して参りたいと思います。

投稿日:2022/06/22 09:05 ID:QA-0116437大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、通勤手当は固定的賃金となりますので、
通勤手当にごく少額でも変動があれば、随時改定の対象となります。

減額して、報酬月額が2等級以上減額する場合も同様です。

投稿日:2022/06/22 10:06 ID:QA-0116445

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/22 13:59 ID:QA-0116464大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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