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インセンティブによる随時改定について

お世話になります。
昨年立ち上げたばかりの新しい会社で労務業務を行っているのですが
随時改定についてご教示頂きたいと思います。

営業社員は毎月営業成績に基づいて固定給以外にインセンティブが発生します。
毎月の査定の為、最大で年12回ありますが月によって金額もマチマチで0円の時もありますし、2桁以上の金額の場合もあります。
その場合、毎月2等級以上変更があるか確認して都度届出を提出すれば宜しいのでしょうか。

調べると年間平均による届出というのもありますが該当するのでしょうか。
年間平均の届出の場合、どこを基準に算出すればよく申出書の理由にはどのような説明で提出すれば宜しいのでしょうか。
(ちなみに、昨年度はインセンティブは発生していません)

色々調べましたがよくわからなかったため相談させて頂きました。

よろしくおねがいいたします。

投稿日:2022/06/20 12:35 ID:QA-0116369

きなこ労務さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容であれば、インセンティブは変動給として扱って問題はありません。

ですから
インセンティブの変動自体は、随時改定の対象とはなりません。

投稿日:2022/06/20 14:49 ID:QA-0116375

相談者より

随時改定にあたらない旨、理解致しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/21 09:39 ID:QA-0116394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる随時改定の対象となる要件については、昇給または降給等により固定的賃金に変動が有った場合とされています。

すなわち、いかにインセンティブで大きな報酬額の変動があったとしましても、基本給等の固定的賃金が変動していなければ、改定手続きの対象とはなりません。

従いまして、通常であれば、一般的な会社と同様に年1回の定時決定のみで対応可能といえるでしょう。

投稿日:2022/06/20 18:46 ID:QA-0116387

相談者より

随時改定にあたらない旨、理解致しました。
また、定時改定の時のみという事も理解致しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/21 09:40 ID:QA-0116395大変参考になった

回答が参考になった 0

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