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管理者の手当てについて

中小企業の運送会社の取締役をしております。従業員の手当ての件でご相談です。宜しくお願い致します。

自分は前任(父)の後を継いで二代目になりますが継いでまだ3ヶ月ほどです。今までの手当ては父が決めており、現在事業者毎の管理者に管理手当てを一律20000円支給しております。事業者毎に管理者の仕事量に違いがあると聞き一部減額しようか検討しています。(15000円ほど)

しかし減額を行うのは社員の不安、不満をかうことになりそうな反面、平等性をもたせ業務に応じた手当てを考えると減額も必要か悩んでいます。

そこを決めるのが取締役であることは重々承知していますが何か助言頂ければと思います。宜しくお願い致します。

投稿日:2022/06/19 14:54 ID:QA-0116344

テルてるさん
福岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金減額する場合は、個別合意か合理的な理由が必要です。

一部減額する、仕事量の違いというものを、合理的に説明できるかどうかです。

管理職手当を見直すということであれば、増額する管理職も検討すべきでしょう。

減額だけですと、合理的な理由がない限り、モチベーション低下や反発をまねくおそれがあります。

投稿日:2022/06/20 07:00 ID:QA-0116347

相談者より

ご回答有り難うございます。

投稿日:2022/06/25 09:14 ID:QA-0116568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価

人事考課は人事政策の根幹であり、会社の経営を直接左右する最も重要な判断です。そのために経営者がいると言っても過言でないほどの重大決定となります。

>仕事量に違いがあると聞き
それほどの重大決断ですので、代表の全責任をかけて、自分で判断しなければなりません。会社の最も重要な経営判断を絶対に他人に任せるべきではありません。

まず大事なのは下げる上げるの前に、今の実態がどうなっているか把握です。業務量や業務能力など全てが判断できるだけのデータがあって初めて、上げたり下げたりが決まります。

同族企業、中小企業が組織運営において最も危険なのは、社長との距離で給与が決まってしまうことで、仕事ができる人ややる気のある社員のモチベーションが、業績に直結するはずですので、絶対にそのような恣意的な人事を避けるよう、ご配慮下さい。

投稿日:2022/06/20 13:14 ID:QA-0116372

相談者より

ご回答有り難うございます。

投稿日:2022/06/25 09:14 ID:QA-0116569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役の考え方のみで決めるものではなく、法令に基づいて判断される事が不可欠です。

すなわち、当事案の場合ですと、現行の手当を減額する措置に関しましては、労働条件の不利益変更としまして労働契約法に反する違法行為となりますので、経営判断のみで決められるものではございません。

対応としましては、不利益変更を避ける上でむしろ仕事量の多い管理者に対する手当を増額されるのが妥当といえます。

どうしても経営事情等で増額が困難で多少なりとも減額をされたいという事でしたら、労働者に対し事情を丁寧に説明され、数年程度の猶予期間を設ける等の不利益緩和措置を採られた上で、原則労働者の個別同意を得て実施される事が必要といえます。

投稿日:2022/06/20 18:12 ID:QA-0116384

相談者より

ご回答有り難うございます。

投稿日:2022/06/25 09:17 ID:QA-0116570大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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