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半日有休の残業

いつもお世話になっております。
半日有休を行使した日の残業は、どのように考えたらよろしいでしょうか。
当社は所定時間が8:30~17:10となっており、午後半日有休を行使した場合の午前勤務は8:30~12:30となっています。例えば、7:30~12:30の勤務をした場合や8:30~14:00(休憩除く)をした場合など、業務の都合で半日分の勤務(4H)を超えて労働した場合の残業手当は、どのように支給するべきでしょうか。4時間を超えた部分は、割増支給となるのでしょうか?ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2008/03/03 11:52 ID:QA-0011630

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

半日有休で規定の労働時間をオーバーしましても、1日の法定労働時間=8時間を超えない限りは、御社で特別な定めをしていない限り時間外割増賃金を支払う必要はございません。

従いまして、オーバーしました労働時間については、割増無の通常の労働時間における賃金を加算して支給することになります。

投稿日:2008/03/03 21:43 ID:QA-0011638

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
さらに質問させていただきたいのでよろしくお願い致します。
例えば時間給の人ですが、最初の質問のように実働が5Hで半日の休暇部分が4Hの場合、実働は8Hを超えていないので9H分の割増無賃金の支給で良いということになりますか?また、社員のように月給制の人は、もともと8H分は月給に含まれているので、1H分の時間外(割増無)を支払うと良いのでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、ご教示下さいますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2008/03/04 09:15 ID:QA-0034668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

半休時の所定労働時間を超過した場合の取扱いは?

■一日単位の有休の場合は「午前零時から午後12時まで24時間」の暦日単位で与えることが基本とされていますので、その一部を勤務したときは、有休そのものを取得したことにはなりませんが、、半日単位の年休については、認めるか否か、認める場合の時間帯ルールも含め、会社の判断に任されています。
■そのため、就業規則で定めた半休時間労働を超過した労働がある場合、半休がなかったものとするのか、半日勤務の時間外労働とするのかについても、労基法の施行規則や通達にも言及は見当たりません。
■いずれの方式であっても少なくとも違法ということではないので、半日勤務の時間外労働として処理するのが実務的で、且つ分かりやすいと思います。半日勤務の所定労働時間(御社の場合は4H)とそれを超えた実労働時間の合計が8時間の法定労働時間を超えない限り、割増措置は必要ありません。

投稿日:2008/03/03 22:09 ID:QA-0011640

相談者より

 

投稿日:2008/03/03 22:09 ID:QA-0034670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、文面通りの扱いで結構です。

混乱を生じない為にも就業規則上で半休時の賃金の取り扱いについて定めておかれるとよいでしょう。

投稿日:2008/03/04 11:14 ID:QA-0011650

相談者より

再度、ご回答いただきありがとうございます。
わからないことが解決できて、とても助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2008/03/04 11:36 ID:QA-0034673大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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