無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賞与返金に伴う社保、税金の取り扱いについて

企業の人事の者です。賞与(入社時サインナップボーナス)返金に関して質問させていただきます。

今年年初、とある候補者に「入社後1か月以内に〇百万円を支払う」という内容の雇用契約書を提示し、実際入社しました。ですが、返金規定期間内に超短期間で退職したため、規定に基づき全額返金していただきました。

一方で、当社が上記金額から差し引いたうえで納付した以下社保と税金については、どのようにしたら返金頂けるのでしょうか。特に、社保のうち健康保険料、厚生年金保険は当然ながら本人ならびに当社分の両方をおさめており、かなりの金額になります。

・健康保険料
・厚生年金保険
・雇用保険料
・所得税

提携している社労士事務所に聞きましたが、「これらを返金してもらうのは難しいのではないか」との返答で、はたと困り果てております。

恐れ入りますが、どのようにしたら返金していただけるのか、考え方等ご教示いただければ幸いです。


どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/13 19:48 ID:QA-0116164

ももりんご11さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正当な賞与返金であれば本来保険料等を納める義務があるものではございませんので、返金自体は可能と考えられます。

雇用保険料につきましては、「労働保険料還付請求書」を所轄の労働基準監督署へ提出する事で、社会保険料につきましては、訂正した「賞与支払届」を所轄の年金事務所へ提出する事で、そして所得税につきましても、「誤納額還付請求書」を所轄の税務署へ提出する事で対応が可能といえるでしょう。

但し、ごく短期間であるにもかかわらず返金額が大きい事からも、詳細事情の説明を求められる事もありえるでしょう。

またそうした保険料の手続とは別に、このような一旦支払われた入社時ボーナスの返還制度につきましては、労働基準法第16条で禁止されている違約金の定めに該当する可能性がございます。仮にそうなれば、賞与返金が無効となり、その結果保険料等の返金も認められなくなる可能性が生じます。

従いまして、提携社労士事務所での対応も困難でしたら、労務問題に精通した弁護士事務所へご相談される等、慎重な対応を採られる事をお勧めいたします。

投稿日:2022/06/13 21:40 ID:QA-0116167

相談者より

服部先生、

いつも明確かつ丁寧なご回答をありがとうございます。大変勉強になりました。慎重にすすめていきたいと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2022/06/14 10:08 ID:QA-0116183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応.

>入社後1か月以内に〇百万円を支払う
という契約そのものが特別すぎて、そもそも契約として成立するのかなど、個別の法律的検証が必要でしょう。こうした退職は予期できる訳で、その契約では返金金額に社保料など含むのかどうかが規定されていないのであれば、単に支払った金額のみで良いとも取れます。

社労士さんのおっしゃる通り、正確な契約内容を提示して弁護士の判断を得、訴訟などに進むしかないように思います。

投稿日:2022/06/14 09:18 ID:QA-0116178

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般論になりますが、裁判例からも、
入社時のサインアップボーナスを規定に基づき全額返金ということは、
トラブルになった場合、
労基法違反(強制労働の禁止、賠償予定の禁止)で、無効とされる可能性が高いといえます。

よって、何事もなく全額返金されただけでも、おんのじといえるでしょう。

それでも納得いかないということであれば、各行政窓口に個別に相談するか、
トラブルになるリスクはありますが、本人に損害賠償請求を検討するかだと思われます。

投稿日:2022/06/14 10:13 ID:QA-0116184

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード