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時給制従業員の年次有給休暇取得時の固定手当の扱い

いつもお世話になっております。
時給制の従業員が有給手当を取得した際の手当額の計算について教えて頂きたいです。
出勤日数に関らず月固定の手当を支給している場合、その手当も含めて有給手当額を計算するのでしょうか。
例えば、月に固定手当8000円(住宅・家族手当などの手当ではない、例えば職能手当や夏季における熱中症対策手当など)を支給していて、当該月の所定労働日数が20日、日の所定労働時間が8時間である場合、8000/(20×8)=50円を有給手当支給時の時間単価に上乗せする必要があるのでしょうか。
つまり、時給1000円の従業員は1050円として計算するのでしょうか。

前迄は、こういった月固定手当は無視し、単純に時給×8時間で計算していたのですが、最近導入したシステムで有給手当額を計算すると、上記例の様に計算されており、確認させて頂きたいのです。

要は休暇を取ることによって給料が減らないことを目的とするのだから、出勤日数によって変動しない月固定手当は、考慮する必要が無いと理解しておりますが、問題ないのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/02 14:52 ID:QA-0115701

ニッスィーさん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休取得時の賃金が、通常の賃金を支払うと規定されているのであれば、

ご認識のとおり、出勤日数によって変動しない月固定手当は、考慮する必要はありません。

例えば、出勤した場合に、1日〇〇円などの手当は考慮する必要があります。

投稿日:2022/06/02 16:38 ID:QA-0115713

相談者より

回答いただきありがとうございます。
そうだろうとは思っていたのですが、専門家のかたから意見を頂けて安心しました。

投稿日:2022/06/03 17:23 ID:QA-0115755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当を支給額に反映させる必要性が生じるのは、いわゆる割増賃金の計算単価になります。

これに対し、年次有給休暇中の賃金につきましては、通常の勤務時と同じ賃金とされていますので、こうした手当を含められない事で差し支えございません。それ故、通常の月給制の場合ですと特に計算は不要であって、単に賃金控除無の月給満額支給で足りる事になります。

投稿日:2022/06/03 18:00 ID:QA-0115760

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。
認識に誤りがないとわかり、ほっとしました。

投稿日:2022/06/06 14:31 ID:QA-0115839大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

平均賃金による休暇日賃金の通達があり、これを敷衍すれば、月次の手当を日割り減額せず満額支払う場合は、月次手当を時給単価の計算の基礎に含めずに計算してかまいません。

投稿日:2022/06/04 07:26 ID:QA-0115784

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。
通達が存在していたのですね、気付きませんでした。なんにせよ、頂いた内容により安心が得られました。

投稿日:2022/06/06 14:32 ID:QA-0115840大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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