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給与計算の法定外残業と法定内残業について

所定労働時間 月曜日から金曜日まで7時間
       土曜日は5時間
       1週間において40時間
祝日と日曜日が公休日としております。
変形労働時間制ではありません。
仮に 月曜から土曜日まで各日10時間労働した場合、
   月曜から土曜日までの8時間を超える時間計12時間
1週間において60時間の実労働のため法定労働時間40時間を超える20時間が発生し、先に計算をした12時間を除く8時間
合計の12時間+8時間=20時間
  時間単価×20時間×1.25の時間外残業手当を月給とともに支給することになるかと思うのですが。
仮に 月曜から水曜が祝日となり木曜から土曜日までの各日10時間労働した場合、木曜日から土曜日までの8時間を超える時間計6時間
1週間において30時間の実労働のため法定労働時間40時間は超えないため
合計6時間
  時間単価×6時間×1.25の時間外残業手当を月給とともに支給するのでしょうか?
それともこの週において所定労働時間は19時間(祝日である公休日がある)のため法定内残業5時間と法定外残業6時間と考え 
 時間単価×5時間×1.0と時間単価×6時間×1.25を合わせた金額を月給とともに支給するのでしょうか?
給与計算を任されたばかりでよくわからず、ご教授お願いいたします。

投稿日:2022/06/02 12:50 ID:QA-0115684

YIさん
北海道/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

後者の方です。

所定労働時間を超えて8時間までは法内残業、

8時間を超えたら法定外残業が発生します。

投稿日:2022/06/02 15:41 ID:QA-0115707

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そのように計算させていただきます。

投稿日:2022/06/07 11:19 ID:QA-0115883大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所定労働時間を超えて働いた場合、8時間までは法定内残業、8時間を超えれば法定外残業ということですから、後段のとおり、時間単価×5時間×1.0+時間単価×6時間×1.25で計算した額が加算されます。

投稿日:2022/06/03 10:31 ID:QA-0115733

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そのように計算させていただきます。

投稿日:2022/06/07 11:20 ID:QA-0115884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定労働時間内であっても、所定労働時間を超える労働時間につきましては残業である事に変わりございません。

従いまして、法定外残業割増6時間分×1.25に加えまして、法定内残業5時間分についても×1.0の基本賃金を支払う必要性が生じます。

投稿日:2022/06/03 17:28 ID:QA-0115756

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そのように計算させていただきます。

投稿日:2022/06/07 11:21 ID:QA-0115885大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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